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第206条 受命裁判官等の権限

第206条 受命裁判官等の権限

第206条 受命裁判官等の権限

受命裁判官または受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所および裁判長の職務は、その裁判官が行うんや。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がするんやで。

受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

受命裁判官または受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所および裁判長の職務は、その裁判官が行うんや。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がするんやで。

ワンポイント解説

受命裁判官とか受託裁判官が証人尋問するときの権限についてのルールやねん。受命裁判官っていうのは、裁判所が「この証拠調べはあんたやっといて」って特定の裁判官に命じた人で、受託裁判官っていうのは他の裁判所に「この証人尋問お願いします」って頼まれた裁判官のことや。こういう裁判官が証人尋問する時は、基本的にその裁判官が裁判所や裁判長の権限を持つわけやねん。

例えばな、大阪地裁の事件で、遠く離れた福岡に証人Aさんがおるとするやろ。大阪地裁が福岡地裁に「この証人の尋問お願いします」って嘱託したら、福岡地裁の裁判官(受託裁判官)が証人尋問の権限を持つんや。証人の宣誓とか、尋問の順序とか、遮へい措置とか、基本的な権限は全部福岡の裁判官が持つわけや。現場で迅速に判断できるから効率的やねん。

ただしな、尋問の順番変更に対する異議の裁判(第202条第3項)だけは、元の裁判所(大阪地裁)がするってことや。重要な手続的判断は本来の受訴裁判所が責任を持つっちゅうわけやな。役割分担がちゃんとできてて、効率的に証人尋問ができる仕組みになってるんやで。遠隔地の証人尋問もスムーズに進められるわけや。

この条文は受命裁判官等の権限を定めています。受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には裁判所及び裁判長の職務はその裁判官が行うことを定めています。ただし第202条第3項の規定による異議についての裁判は受訴裁判所がすることを定めています。

受命裁判官(裁判所が特定の証拠調べを命じた裁判官)や受託裁判官(他の裁判所に嘱託された裁判官)が証人尋問を行う場合、その権限は基本的にその裁判官に委ねられるが、尋問順序の変更に対する異議の裁判は本来の受訴裁判所が行う。

受命裁判官とか受託裁判官が証人尋問するときの権限についてのルールやねん。受命裁判官っていうのは、裁判所が「この証拠調べはあんたやっといて」って特定の裁判官に命じた人で、受託裁判官っていうのは他の裁判所に「この証人尋問お願いします」って頼まれた裁判官のことや。こういう裁判官が証人尋問する時は、基本的にその裁判官が裁判所や裁判長の権限を持つわけやねん。

例えばな、大阪地裁の事件で、遠く離れた福岡に証人Aさんがおるとするやろ。大阪地裁が福岡地裁に「この証人の尋問お願いします」って嘱託したら、福岡地裁の裁判官(受託裁判官)が証人尋問の権限を持つんや。証人の宣誓とか、尋問の順序とか、遮へい措置とか、基本的な権限は全部福岡の裁判官が持つわけや。現場で迅速に判断できるから効率的やねん。

ただしな、尋問の順番変更に対する異議の裁判(第202条第3項)だけは、元の裁判所(大阪地裁)がするってことや。重要な手続的判断は本来の受訴裁判所が責任を持つっちゅうわけやな。役割分担がちゃんとできてて、効率的に証人尋問ができる仕組みになってるんやで。遠隔地の証人尋問もスムーズに進められるわけや。

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