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民事訴訟法

第206条 受命裁判官等の権限

第206条 受命裁判官等の権限

第206条 受命裁判官等の権限

受命裁判官または受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所および裁判長の職務は、その裁判官が行うんや。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がするんやで。

受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

受命裁判官または受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所および裁判長の職務は、その裁判官が行うんや。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がするんやで。

ワンポイント解説

これは受命裁判官とか受託裁判官が証人尋問するときの権限についてのルールやな。受命裁判官っていうのは、裁判所が「この証拠調べはあんたやっといて」って特定の裁判官に命じた人で、受託裁判官っていうのは他の裁判所に「この証人尋問お願いします」って頼まれた裁判官のことや。

こういう裁判官が証人尋問するときは、裁判所や裁判長の仕事はその裁判官がやるわけや。ただし、尋問の順番変更に異議があったときの判断(第202条第3項のやつ)は、元の裁判所(受訴裁判所)がするってことや。例えば、大阪地裁の事件で、遠く離れた証人を福岡地裁に嘱託して尋問してもらう場合、福岡の裁判官が証人尋問の権限を持つけど、順番変更の異議は大阪地裁が判断するわけやな。役割分担や。

この条文は受命裁判官等の権限を定めています。受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には裁判所及び裁判長の職務はその裁判官が行うことを定めています。ただし第202条第3項の規定による異議についての裁判は受訴裁判所がすることを定めています。

受命裁判官(裁判所が特定の証拠調べを命じた裁判官)や受託裁判官(他の裁判所に嘱託された裁判官)が証人尋問を行う場合、その権限は基本的にその裁判官に委ねられるが、尋問順序の変更に対する異議の裁判は本来の受訴裁判所が行う。

これは受命裁判官とか受託裁判官が証人尋問するときの権限についてのルールやな。受命裁判官っていうのは、裁判所が「この証拠調べはあんたやっといて」って特定の裁判官に命じた人で、受託裁判官っていうのは他の裁判所に「この証人尋問お願いします」って頼まれた裁判官のことや。

こういう裁判官が証人尋問するときは、裁判所や裁判長の仕事はその裁判官がやるわけや。ただし、尋問の順番変更に異議があったときの判断(第202条第3項のやつ)は、元の裁判所(受訴裁判所)がするってことや。例えば、大阪地裁の事件で、遠く離れた証人を福岡地裁に嘱託して尋問してもらう場合、福岡の裁判官が証人尋問の権限を持つけど、順番変更の異議は大阪地裁が判断するわけやな。役割分担や。

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