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第205条 尋問に代わる書面の提出

第205条 尋問に代わる書面の提出

第205条 尋問に代わる書面の提出

裁判所は、相当やと認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることができるんや。

裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。

裁判所は、相当やと認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることができるんや。

ワンポイント解説

証人尋問の代わりに書面を出してもらうこともできるっていうルールやねん。裁判所が適当やと思って、当事者双方が「それでええで」って異議がない時は、証人をわざわざ法廷に呼ばんと、書面(陳述書)を提出してもらうだけでOKになるわけや。証人の負担軽減と裁判の効率化のための仕組みやで。

例えばな、遠く離れた沖縄に住んでる証人Aさんがおって、東京地裁の裁判で証言が必要やとするやろ。せやけど、Aさんの証言内容はそんなに争いがないっていう場合、原告も被告も「書面でええやん」って納得したら、Aさんは「私は○月○日に現場で○○を見ました」って書いた陳述書を提出するだけでええんや。わざわざ東京まで来んでもええし、Aさんの交通費も時間も節約できるわけやな。

ただしな、これは当事者双方が同意した場合だけやで。どっちかが「いや、直接尋問したい」って言うたら、ちゃんと法廷に来てもらって口頭で尋問せなあかん。お互いが納得してたら書面でもOK、納得してへんかったら口頭尋問っちゅうわけや。柔軟に対応できる便利な制度やねん。効率的に裁判を進めるための知恵やで。

この条文は尋問に代わる書面の提出を定めています。裁判所は相当と認める場合において当事者に異議がないときは証人の尋問に代え書面の提出をさせることができることを定めています。

証人の負担軽減や手続の迅速化のため、当事者双方が同意すれば、証人が法廷に出頭して口頭で証言する代わりに書面(陳述書)を提出する方法が認められます。

証人尋問の代わりに書面を出してもらうこともできるっていうルールやねん。裁判所が適当やと思って、当事者双方が「それでええで」って異議がない時は、証人をわざわざ法廷に呼ばんと、書面(陳述書)を提出してもらうだけでOKになるわけや。証人の負担軽減と裁判の効率化のための仕組みやで。

例えばな、遠く離れた沖縄に住んでる証人Aさんがおって、東京地裁の裁判で証言が必要やとするやろ。せやけど、Aさんの証言内容はそんなに争いがないっていう場合、原告も被告も「書面でええやん」って納得したら、Aさんは「私は○月○日に現場で○○を見ました」って書いた陳述書を提出するだけでええんや。わざわざ東京まで来んでもええし、Aさんの交通費も時間も節約できるわけやな。

ただしな、これは当事者双方が同意した場合だけやで。どっちかが「いや、直接尋問したい」って言うたら、ちゃんと法廷に来てもらって口頭で尋問せなあかん。お互いが納得してたら書面でもOK、納得してへんかったら口頭尋問っちゅうわけや。柔軟に対応できる便利な制度やねん。効率的に裁判を進めるための知恵やで。

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