第205条 尋問に代わる書面の提出
第205条 尋問に代わる書面の提出
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当やと認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は尋問に代わる書面の提出を定めています。裁判所は相当と認める場合において当事者に異議がないときは証人の尋問に代え書面の提出をさせることができることを定めています。
証人の負担軽減や手続の迅速化のため、当事者双方が同意すれば、証人が法廷に出頭して口頭で証言する代わりに書面(陳述書)を提出する方法が認められます。
これは証人尋問の代わりに書面を出させるルールやな。裁判所が適当やと思って、当事者双方が異議ない(「それでええで」って言う)ときは、証人をわざわざ法廷に呼ばんと、書面(陳述書)を出してもらうことができるってことや。
例えば、遠くに住んでる証人とか、仕事で忙しい証人とか、わざわざ裁判所まで来てもらうのが大変な場合、当事者双方が「書面でええよ」って合意したら、証人は陳述書(「私はこう見ました」って書いた文書)を提出するだけでOKになるわけや。証人の負担も減るし、裁判も早く進む。お互いが納得してたら、無理に法廷に来てもらわんでもええってことやな。効率的や。
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