第204条 映像等の送受信による通話の方法による尋問
第204条 映像等の送受信による通話の方法による尋問
裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は映像等の送受信による通話の方法による尋問を定めています。裁判所は次に掲げる場合には最高裁判所規則で定めるところにより映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって証人の尋問をすることができることを定めています。
ビデオリンク方式により、証人の負担を軽減しつつ証人尋問を行うことができます。遠隔地の証人や被害者保護が必要な場合などに有効です。
これはビデオ通話で証人尋問ができるっていうルールやな。裁判所は、次に書いてある場合には、ビデオ会議システム(映像と音声でお互いの状態を見ながら通話できる方法)を使って証人尋問ができるんや。
例えば、証人が遠く離れた場所におるとか、被害者が法廷に来るのが怖いとか、そういう場合にビデオリンクで尋問できるわけや。証人は別室とか別の場所におって、ビデオ通話で質問に答える。証人の負担を減らしつつ、ちゃんと尋問できる便利な仕組みやな。IT時代の証人尋問や。わざわざ裁判所まで来んでもええし、被害者も安心して証言できるで。
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