おおさかけんぽう

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第204条 映像等の送受信による通話の方法による尋問

第204条 映像等の送受信による通話の方法による尋問

第204条 映像等の送受信による通話の方法による尋問

裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができるんや。

裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。

裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができるんや。

ワンポイント解説

ビデオ通話で証人尋問ができるっていう便利な仕組みやねん。裁判所は、法律で決められた場合には、ビデオ会議システム(映像と音声でお互いの状態を見ながら通話できる方法)を使って証人尋問ができるんや。IT時代の証人尋問やな。

例えばな、証人Aさんが北海道に住んでて、裁判は東京地裁でやってるとするやろ。Aさんにわざわざ東京まで来てもらうんは大変やし、交通費も時間もかかるやん。そういう場合、Aさんは北海道の裁判所におって、ビデオリンクで東京の法廷とつないで証言するわけや。裁判官も当事者もAさんの顔を見ながら質問できるし、Aさんも法廷の様子を見ながら答えられる。まるでその場におるみたいな感じでやり取りできるんや。

また、被害者保護が必要な場合にも使われるで。例えば、犯罪被害者が法廷に来るのが怖い場合、別室からビデオ通話で証言することもできるんや。証人の負担を減らしつつ、ちゃんと尋問ができる。遠隔地の専門家の意見も気軽に聞ける。技術の力で裁判が便利になった制度やねん。わざわざ裁判所まで来んでも証言できるから、証人の負担がぐっと減るんやで。

この条文は映像等の送受信による通話の方法による尋問を定めています。裁判所は次に掲げる場合には最高裁判所規則で定めるところにより映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって証人の尋問をすることができることを定めています。

ビデオリンク方式により、証人の負担を軽減しつつ証人尋問を行うことができます。遠隔地の証人や被害者保護が必要な場合などに有効です。

ビデオ通話で証人尋問ができるっていう便利な仕組みやねん。裁判所は、法律で決められた場合には、ビデオ会議システム(映像と音声でお互いの状態を見ながら通話できる方法)を使って証人尋問ができるんや。IT時代の証人尋問やな。

例えばな、証人Aさんが北海道に住んでて、裁判は東京地裁でやってるとするやろ。Aさんにわざわざ東京まで来てもらうんは大変やし、交通費も時間もかかるやん。そういう場合、Aさんは北海道の裁判所におって、ビデオリンクで東京の法廷とつないで証言するわけや。裁判官も当事者もAさんの顔を見ながら質問できるし、Aさんも法廷の様子を見ながら答えられる。まるでその場におるみたいな感じでやり取りできるんや。

また、被害者保護が必要な場合にも使われるで。例えば、犯罪被害者が法廷に来るのが怖い場合、別室からビデオ通話で証言することもできるんや。証人の負担を減らしつつ、ちゃんと尋問ができる。遠隔地の専門家の意見も気軽に聞ける。技術の力で裁判が便利になった制度やねん。わざわざ裁判所まで来んでも証言できるから、証人の負担がぐっと減るんやで。

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