おおさかけんぽう

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第203-2条 証人への付添い

第203-2条 付添い

第203-2条 証人への付添い

裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができるんや。

前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしたらあかん。

当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をするんやで。

裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。

前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができるんや。

前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしたらあかん。

当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をするんやで。

ワンポイント解説

証人が緊張して怖がってる場合に、付き添い人をつけてあげられるっていう優しいルールやねん。第1項は、証人の年齢とか心身の状態を考えて、尋問を受けるときに著しく不安とか緊張を覚えるおそれがある場合、その不安や緊張を和らげるのに適した人を付き添わせることができるってことや。

例えばな、小学生のAちゃんが交通事故を目撃して、証人として法廷で話をせなあかんとするやろ。でもAちゃんは「法廷って怖いわ、大人がいっぱいおって、難しいこと聞かれるんちゃうか」ってめっちゃ緊張してるわけや。そういうときに、お母さんとか、信頼してる先生とかが横に座って「大丈夫やで」って安心させてあげられるんや。障害のある人とか、心的外傷を受けた人にも使われるで。

第2項は、付き添い人の注意事項やねん。付き添い人は証言の邪魔になったらあかん。「そうや、そう言うて」みたいに指示したり、話す内容に口出ししたりするんは禁止や。あくまで安心させるだけで、証言の内容に不当な影響を与えたらあかんのや。第3項は、この処置に異議があったときの手続を定めてる。証人が安心して真実を話せるようにする、人間味のある配慮やと思うわ。

この条文は、証人が緊張している場合に付き添い人をつけられることを定めた規定です。子供や障害のある人などが安心して証言できるようにする配慮です。

付き添い人は証言の邪魔にならないようにしなければならず、不適切な言動は禁止されています。

証人が緊張して怖がってる場合に、付き添い人をつけてあげられるっていう優しいルールやねん。第1項は、証人の年齢とか心身の状態を考えて、尋問を受けるときに著しく不安とか緊張を覚えるおそれがある場合、その不安や緊張を和らげるのに適した人を付き添わせることができるってことや。

例えばな、小学生のAちゃんが交通事故を目撃して、証人として法廷で話をせなあかんとするやろ。でもAちゃんは「法廷って怖いわ、大人がいっぱいおって、難しいこと聞かれるんちゃうか」ってめっちゃ緊張してるわけや。そういうときに、お母さんとか、信頼してる先生とかが横に座って「大丈夫やで」って安心させてあげられるんや。障害のある人とか、心的外傷を受けた人にも使われるで。

第2項は、付き添い人の注意事項やねん。付き添い人は証言の邪魔になったらあかん。「そうや、そう言うて」みたいに指示したり、話す内容に口出ししたりするんは禁止や。あくまで安心させるだけで、証言の内容に不当な影響を与えたらあかんのや。第3項は、この処置に異議があったときの手続を定めてる。証人が安心して真実を話せるようにする、人間味のある配慮やと思うわ。

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