第202条 尋問の順序
第202条 尋問の順序
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でするんや。
裁判長は、適当やと認めるときは、当事者の意見を聴いて、前の項の順序を変更することができるんやで。
当事者が前の項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をするんや。
ワンポイント解説
この条文は尋問の順序を定めています。第1項は証人の尋問はその尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序ですることを定めています。第2項は裁判長は適当と認めるときは当事者の意見を聴いて順序を変更することができることを、第3項は異議があったときの裁判手続を定めています。
主尋問、反対尋問、補充尋問の順序により、効果的な事実の解明が図られます。
これは証人尋問の順番についてのルールやな。第1項は、証人尋問は①証人を呼んだ当事者、②相手方、③裁判長の順番でやるってことや。申し出た当事者が最初に質問(主尋問)して、相手方が反対尋問して、最後に裁判長が補充尋問するわけや。
第2項は、裁判長が適当やと思ったら、当事者の意見を聞いて順番を変えられるってことや。第3項は、順番変更に異議があったら裁判所が決定で判断するってことや。例えば、原告が証人を呼んだら、原告→被告→裁判長の順で質問するんが基本や。この順番やと、呼んだ方がまず話を聞いて、相手方が反論のための質問をして、裁判長が不明な点を聞けるから効率的やな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ