第202条尋問の順序
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でするんや。
裁判長は、適当やと認めるときは、当事者の意見を聴いて、前の項の順序を変更することができるんやで。
当事者が前の項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をするんや。
ワンポイント解説
証人尋問の順番についての大事なルールやねん。証人尋問は①証人を呼んだ当事者(主尋問)、②相手方(反対尋問)、③裁判長(補充尋問)の順番でやるのが原則や。この順番には理由があって、効果的に事実を明らかにするためなんやで。
例えばな、交通事故の裁判で原告Aさんが目撃者Cさんを証人として呼んだとするやろ。そしたらまず原告Aさんが「事故の時、どこにおられましたか?」「何を見ましたか?」って質問するんや(主尋問)。次に被告Bさんが「本当にそこから見えましたか?」「勘違いやないですか?」って反論のための質問をする(反対尋問)。最後に裁判長が「この点はどうなんですか?」って不明な点を補充するために質問する(補充尋問)わけや。
この順番は、裁判長が適当やと思ったら、当事者の意見を聞いて変更することもできるねん。例えば、裁判長が「先に私が基礎的なことを聞いた方がええな」って思ったら、順番を変えられる。順番変更に異議があったら、裁判所が決定で判断する。この順序やと、証人を呼んだ方がまず話を聞いて、相手方が反論のための質問をして、裁判長が最後に不明点を確認できるから、効率的に事実が明らかになるんやで。
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