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民事訴訟法

第201条 宣誓

第201条 宣誓

第201条 宣誓

証人には、特別の定めがある場合を除いて、宣誓をさせなあかんのや。

十六歳未満の者または宣誓の趣旨を理解することができへん者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができへんねん。

第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使せえへん者を尋問する場合には、宣誓をさせへんこともできるんや。

証人は、自己または自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができるんやで。

第百九十八条および第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条および第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用するんや。

証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。

十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。

第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。

証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。

第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。

証人には、特別の定めがある場合を除いて、宣誓をさせなあかんのや。

十六歳未満の者または宣誓の趣旨を理解することができへん者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができへんねん。

第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使せえへん者を尋問する場合には、宣誓をさせへんこともできるんや。

証人は、自己または自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができるんやで。

第百九十八条および第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条および第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用するんや。

ワンポイント解説

これは証人の宣誓についてのルールやな。第1項は、証人には原則として宣誓させなあかんってことや。宣誓っていうのは「うそをつきません」って誓うことで、証言の信用性を高めるためのもんや。第2項は、16歳未満の子供とか、宣誓の意味がわからへん人(知的障害のある人とか)には宣誓させられへんってことや。

第3項は、証言拒絶権があるけど行使せえへん人には、宣誓させんでもええってことや(自分に不利なことを証言するのに宣誓させるんは酷やから)。第4項は、自分や身内に著しく不利な内容を証言するときは宣誓を拒めるってことや。第5項は、宣誓拒絶の手続と、正当な理由なく拒んだときの制裁を定めてる。基本的には「うそつきません」って宣誓してから証言するんやな。真実を話す義務を課すための仕組みや。

この条文は宣誓を定めています。第1項は証人には特別の定めがある場合を除き宣誓をさせなければならないことを、第2項は16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者には宣誓をさせることができないことを、第3項は証言拒絶権を行使しない証人には宣誓をさせないことができることを定めています。

第4項は著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは宣誓を拒むことができることを、第5項は宣誓拒絶の手続及び制裁を定めています。宣誓により証言の真実性を担保しています。

これは証人の宣誓についてのルールやな。第1項は、証人には原則として宣誓させなあかんってことや。宣誓っていうのは「うそをつきません」って誓うことで、証言の信用性を高めるためのもんや。第2項は、16歳未満の子供とか、宣誓の意味がわからへん人(知的障害のある人とか)には宣誓させられへんってことや。

第3項は、証言拒絶権があるけど行使せえへん人には、宣誓させんでもええってことや(自分に不利なことを証言するのに宣誓させるんは酷やから)。第4項は、自分や身内に著しく不利な内容を証言するときは宣誓を拒めるってことや。第5項は、宣誓拒絶の手続と、正当な理由なく拒んだときの制裁を定めてる。基本的には「うそつきません」って宣誓してから証言するんやな。真実を話す義務を課すための仕組みや。

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