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民事訴訟法

第200条 証言拒絶に対する制裁

第200条 証言拒絶に対する制裁

第200条 証言拒絶に対する制裁

第百九十二条および第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用するんや。

第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。

第百九十二条および第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用するんや。

ワンポイント解説

これは証言拒絶が認められへんかったのに、それでも証言を拒んだときの制裁についてのルールやな。第192条と第193条のルール(過料と罰金・拘留)を、証言拒絶が理由なしって裁判が確定した後に、それでも正当な理由なく証言を拒む場合に使うってことや。

例えば、証人が「守秘義務で拒否します」って言うたけど、裁判所が「その理由は認めません、証言しなさい」って決定して、その決定が確定したのに、それでも「やっぱり証言しません」って拒んだら、過料10万円以下とか罰金・拘留の制裁を食らうわけや。裁判所が「証言せえ」って決めたのに従わへんかったら、ちゃんと制裁があるってことやな。証人の義務を守らせる仕組みや。決定に従わなあかんで。

この条文は証言拒絶に対する制裁を定めています。第192条及び第193条の規定は証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用することを定めています。

証言拒絶が理由なしと判断された後も証言を拒否する場合は、過料や罰金・拘留の制裁が科されます。証人義務の実効性を確保するための規定です。

これは証言拒絶が認められへんかったのに、それでも証言を拒んだときの制裁についてのルールやな。第192条と第193条のルール(過料と罰金・拘留)を、証言拒絶が理由なしって裁判が確定した後に、それでも正当な理由なく証言を拒む場合に使うってことや。

例えば、証人が「守秘義務で拒否します」って言うたけど、裁判所が「その理由は認めません、証言しなさい」って決定して、その決定が確定したのに、それでも「やっぱり証言しません」って拒んだら、過料10万円以下とか罰金・拘留の制裁を食らうわけや。裁判所が「証言せえ」って決めたのに従わへんかったら、ちゃんと制裁があるってことやな。証人の義務を守らせる仕組みや。決定に従わなあかんで。

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