第200条 証言拒絶に対する制裁
第200条 証言拒絶に対する制裁
第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。
第百九十二条および第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用するんや。
この条文は証言拒絶に対する制裁を定めています。第192条及び第193条の規定は証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用することを定めています。
証言拒絶が理由なしと判断された後も証言を拒否する場合は、過料や罰金・拘留の制裁が科されます。証人義務の実効性を確保するための規定です。
証言拒絶が認められへんかった後も証言を拒んだときの罰則についてのルールやねん。裁判所が「その理由は認めません、証言しなさい」って決定して、その決定が確定したのに、それでも正当な理由なく証言を拒む場合は、過料や罰金・拘留の制裁を食らうっちゅうわけや。
例えばな、証人Aさんが「守秘義務があるから証言できません」って拒絶したけど、裁判所が審理した結果「その理由は認められません。証言してください」って決定を出したとするやろ。Aさんが即時抗告したけど、上級裁判所も「証言拒絶は認められない」って判断して決定が確定したとするやん。それでもAさんが「やっぱり証言しません」って拒んだら、10万円以下の過料とか、罰金・拘留の制裁が科されるわけや。
これは証人義務の実効性を確保するための厳しい措置やねん。裁判所が「証言せえ」って決めたのに従わへんかったら、ちゃんと制裁があるっちゅうわけや。証人は、裁判所の決定には従わなあかん。正当な理由がない証言拒絶は許されへんのや。これで公正な裁判を守ってるんやで。決定に従うことが大事やねん。
簡単操作