第20条の2特許権等に関する訴え等の移送
第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定でその管轄に専属する場合でも、その訴訟で審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情で著しい損害または遅滞を避けるために必要があると認めるときは、申立てでまたは職権で、訴訟の全部または一部を第四条、第五条もしくは第十一条の規定によれば管轄権を持つべき地方裁判所または第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができるんやな。
東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起された場合で、その控訴審で審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情で著しい損害または遅滞を避けるために必要があると認めるときは、申立てでまたは職権で、訴訟の全部または一部を大阪高等裁判所に移送することができるっていうわけや。
特許とか知的財産の裁判を他の裁判所に移送できるルールを決めてるんや。第1項は、本来は専門の裁判所(東京地裁とか大阪地裁)でやる特許訴訟でも、実際には専門的な技術の話が出てこん事件があるから、そういうときは普通の裁判所に回せるってことやねん。
例えばな、Aさんが特許権の侵害でBさんを訴えたとするやろ。「特許」って名前がついてるから、東京地裁か大阪地裁でやることになってる。でも裁判が始まってみたら、技術的な争いやのうて、単なる契約の解釈とか、お金の計算とかが中心の事件やったとするんや。そういうときに「わざわざ専門裁判所でやる必要あらへんな」って思ったら、当事者の地元の裁判所に回すことができるわけや。
第2項は控訴審(二審)の話で、東京高裁から大阪高裁に回すこともできるんやで。知的財産の裁判は専門性が高いから東京に集中させてるけど、実際には専門知識がいらん事件もあるやん。そういうときは柔軟に対応して、当事者にとって一番便利な裁判所でやろうっていう賢いやり方なんや。法律の形式より実質的な便利さを重視してるんやで。
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