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第20条 専属管轄の場合の移送の制限

第20条 専属管轄の場合の移送の制限

第20条 専属管轄の場合の移送の制限

前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたもんを除く。)に属する場合には、適用せえへん。

特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用するんや。

前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。

特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。

前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたもんを除く。)に属する場合には、適用せえへん。

特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用するんや。

ワンポイント解説

専属管轄っていうのは、「絶対にこの裁判所が担当や!」って決まってるケースのことやな。本来やったら、管轄違いやったら他の裁判所に送れるけど、専属管轄の場合はそれができへんのや。

例えばな、不動産の紛争は不動産の所在地の裁判所が専属管轄やから、他の裁判所は絶対に担当できへん。これを守らへんと、裁判自体が無効になってしまうんやで。

ただな、特許権の訴訟に限っては、専属管轄やのに移送できる特例があるんや。特許のことは専門的やから、特定の裁判所で統一的に扱う必要があるんやで。一般のケースと特別なケースを分けて書いた、細かい配慮の条文やな。

この条文は、専属管轄に属する訴訟について、管轄違いによる移送の特例を定めた規定です。専属管轄は法律で特別に定められた管轄であり、原則として変更できません。

ただし、特許権等に関する訴えについては、第1項の制限にかかわらず、一定の場合に移送が認められています。これは特許訴訟の専門性を考慮した特例です。

専属管轄っていうのは、「絶対にこの裁判所が担当や!」って決まってるケースのことやな。本来やったら、管轄違いやったら他の裁判所に送れるけど、専属管轄の場合はそれができへんのや。

例えばな、不動産の紛争は不動産の所在地の裁判所が専属管轄やから、他の裁判所は絶対に担当できへん。これを守らへんと、裁判自体が無効になってしまうんやで。

ただな、特許権の訴訟に限っては、専属管轄やのに移送できる特例があるんや。特許のことは専門的やから、特定の裁判所で統一的に扱う必要があるんやで。一般のケースと特別なケースを分けて書いた、細かい配慮の条文やな。

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