第2条 裁判所及び当事者の責務
第2条 裁判所及び当事者の責務
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
裁判所は、民事訴訟が公正で速やかに行われるよう努めなあかんし、当事者は、信義に従って誠実に民事訴訟を進めていかなあかんねん。
この条文は、裁判所と当事者双方の責務を定めた基本規定です。裁判所には訴訟の公正性と迅速性を確保する義務があり、当事者には信義誠実の原則に従って訴訟を追行する義務があります。
「信義に従い誠実に」とは、相手方を害する目的での訴訟遅延や、証拠の隠匿、虚偽の主張などを禁止する趣旨です。これは民法第1条第2項の信義則を訴訟手続に適用したものといえる。
裁判所と当事者の双方に大切な責任を課してる基本規定やねん。裁判所は民事訴訟が公正で速やかに行われるよう努めなあかんし、当事者は信義に従って誠実に民事訴訟を進めていかなあかんって定めてるんや。裁判っていうのは、お互いが真面目に向き合って、公正にやることが大前提やってことやな。
例えばな、AさんとBさんが裁判で争ってるとするやろ。Aさんが「裁判を長引かせて、Bさんを困らせたろ」って思って、わざと証拠を小出しにしたり、重要な証拠を隠したり、嘘の主張をしたりするのは、全部あかんわけや。信義誠実の原則に反するからな。裁判っていうのは「正々堂々とやろうや」っていうのが基本やねん。また、裁判所も、えらい時間をかけて裁判を遅らせたり、どっちか一方だけに有利な扱いをしたりせんように、頑張らなあかんのや。
この条文は、民法第1条第2項の信義則(信義誠実の原則)を訴訟手続に適用したものやねん。裁判は単なる「勝ち負けを決める場」やなくて、「お互いが真実を明らかにして、公正な解決を目指す場」やってことを示してるわけや。裁判所も当事者も、みんなで協力して、ちゃんとした裁判にしていこうっていう、ほんまに大切な精神を表してる規定やで。これが民事訴訟法の一番最初に来てるのは、それだけ大事やからやねん。
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