第2条 裁判所及び当事者の責務
第2条 裁判所及び当事者の責務
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
裁判所は、民事訴訟が公正で速やかに行われるよう努めなあかんし、当事者は、信義に従って誠実に民事訴訟を進めていかなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、裁判所と当事者双方の責務を定めた基本規定です。裁判所には訴訟の公正性と迅速性を確保する義務があり、当事者には信義誠実の原則に従って訴訟を追行する義務があります。
「信義に従い誠実に」とは、相手方を害する目的での訴訟遅延や、証拠の隠匿、虚偽の主張などを禁止する趣旨です。これは民法第1条第2項の信義則を訴訟手続に適用したものといえる。
裁判所と裁判する人、両方に「ちゃんとせなあかんで」って言うてる条文やな。裁判所は公平で早い裁判を心がけて、当事者は嘘ついたりズルしたりせんと真面目にやる。これがお互いの約束や。
例えばな、わざと裁判を長引かせて相手を困らせたり、大事な証拠を隠したり、嘘の主張をしたりするのは、全部あかんのや。裁判っていうのは「正々堂々とやろうや」っていうのが基本やからな。
裁判所も、えらい時間かけたり不公平な扱いしたりせんように頑張らなあかん。当事者も、真面目に向き合わなあかん。みんなで協力して、ちゃんとした裁判にしていこうっていう、ほんまに大切な精神を表してるんやで。
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