おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第199条証言拒絶についての裁判

第百九十七条第一項第一号の場合を除いて、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をするんや。

前の項の裁判に対しては、当事者および証人は、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

証言拒絶が認められるかどうかを裁判所が判断するっていうルールやねん。証人が「証言拒否します」って言うたら、裁判所が当事者の意見も聞いて「それは認める」か「それは理由にならん」かを決定で判断するわけや。これで適切な証言拒絶権の行使が確保されるんやで。

例えばな、証人Aさんが「医師の守秘義務があるので証言できません」って拒絶したとするやろ。そしたら裁判所は、原告と被告の意見を聞いて、「確かにAさんは医師で守秘義務があるな。患者の秘密やから証言拒絶を認めます」って決定するか、「いや、この件は患者本人が免除してるから証言拒絶は認めません」って決定するかを判断するんや。当事者も意見を言える機会があるから、公平に判断されるわけやな。

もし「証言拒絶は認めません」って決定が出たのに納得いかへん場合は、証人も当事者も即時抗告できるんや。上級裁判所に「その判断はおかしいんちゃいますか?」って訴えることができるわけやな。裁判所がちゃんと判断して、不服があったら上に言える仕組みになってるから、公平性が保たれてるんやで。証言拒絶の当否を慎重に判断する仕組みやねん。

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