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民事訴訟法

第199条 証言拒絶についての裁判

第199条 証言拒絶についての裁判

第199条 証言拒絶についての裁判

第百九十七条第一項第一号の場合を除いて、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をするんや。

前の項の裁判に対しては、当事者および証人は、即時抗告をすることができるんやで。

第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。

前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。

第百九十七条第一項第一号の場合を除いて、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をするんや。

前の項の裁判に対しては、当事者および証人は、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

これは証言拒絶が認められるかどうかを裁判所が判断するっていうルールやな。第1項は、第197条第1項第1号の場合以外は、証言拒絶が正しいかどうかを受訴裁判所(訴訟を受けた裁判所)が当事者を審尋(聞き取り)して決定で裁判するってことや。第2項は、この裁判に不服があったら即時抗告できるってことや。

例えば、証人が「医師の守秘義務で拒否します」って言うたら、裁判所が当事者の意見も聞いて「それは認める」とか「それは理由にならん」って判断するわけや。「この証言拒絶は認めません」って決定が出たのに不服があったら、証人も当事者も即時抗告できる。裁判所がちゃんと判断して、不服申立ての機会もあるってことやな。公平な仕組みや。

この条文は証言拒絶についての裁判を定めています。第1項は、第197条第1項第1号の場合を除き証言拒絶の当否については受訴裁判所が当事者を審尋して決定で裁判をすることを定めています。第2項は、この裁判に対しては当事者及び証人は即時抗告をすることができることを定めています。

証言拒絶の当否を裁判所が判断することで、適切な証言拒絶権の行使が確保されます。不服がある場合の即時抗告も認められています。

これは証言拒絶が認められるかどうかを裁判所が判断するっていうルールやな。第1項は、第197条第1項第1号の場合以外は、証言拒絶が正しいかどうかを受訴裁判所(訴訟を受けた裁判所)が当事者を審尋(聞き取り)して決定で裁判するってことや。第2項は、この裁判に不服があったら即時抗告できるってことや。

例えば、証人が「医師の守秘義務で拒否します」って言うたら、裁判所が当事者の意見も聞いて「それは認める」とか「それは理由にならん」って判断するわけや。「この証言拒絶は認めません」って決定が出たのに不服があったら、証人も当事者も即時抗告できる。裁判所がちゃんと判断して、不服申立ての機会もあるってことやな。公平な仕組みや。

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