第198条 証言拒絶の理由の疎明
第198条 証言拒絶の理由の疎明
証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。
証言拒絶の理由は、疎明せなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は証言拒絶の理由の疎明を定めています。証言拒絶の理由は疎明しなければならないことを定めています。
証言拒絶権の濫用を防止するため、証言を拒絶する証人は一応確からしいと認められる程度に理由を疎明する必要があります。理由なく証言を拒絶することはできありません。
これは証言を拒むときは理由を疎明せなあかんっていうルールやな。証言拒絶の理由は、疎明(一応それっぽいって証明)せなあかんのや。
「証言したくないわ」って勝手に拒むんはアカンってことや。例えば、「医師の守秘義務があるから拒みます」って言うんやったら、「私は医師です」って証明(医師免許見せるとか)せなあかん。「刑事訴追のおそれがあります」って言うんやったら、「こういう理由で訴追されるかもしれん」って一応説明せなあかん。理由もなく「とにかく拒否や!」はできへんってことや。証言拒絶権の悪用を防ぐための仕組みやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ