第197条
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができるんや。
前の項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用せえへんのやで。
ワンポイント解説
証人が証言を拒める特別な場合を定めてるんやで。職業上の秘密とか、技術上の秘密とか、守らなあかん秘密がある場合は、証言を拒むことができるっちゅうルールや。ただし、秘密を守る義務を免除されたら証言せなあかんようになるねん。
例えばな、Aさんが医者に病気の相談をしたとするやろ。その後、Aさんが関係する裁判でBさんが「Aさんの病気について先生から証言してほしい」って申し出たとするやん。この場合、医者には守秘義務があるから「医師の守秘義務があるので証言できません」って拒むことができるんや。弁護士と依頼者の会話も同じやで。「あの時、依頼者は何て言うてましたか?」って聞かれても、弁護士は「守秘義務があるので証言できません」って拒める。
でもな、もしAさん本人が「先生、私の病気のこと話してもらってもええですよ」って免除したら、医者は証言せなあかんのや。秘密を守る義務は本人が免除できるからな。これは、秘密を保護することと、裁判で真実を明らかにすることのバランスを取ってるんやな。基本的には秘密は守るけど、当事者が「ええよ」って言うたら公開する。公正な裁判のために必要な仕組みやで。
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