第197条
第197条
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができるんや。
前の項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用せえへんのやで。
ワンポイント解説
この条文は証言拒絶権を定めています。第1項は次に掲げる場合には証人は証言を拒むことができることを定めています。第2項は証人が黙秘の義務を免除された場合には第1項の規定は適用しないことを定めています。
第1項各号には職業上の秘密、技術又は職業の秘密に関する事項などが列挙されています。ただし当事者が免除した場合は証言拒絶できありません。秘密保護と真実発見のバランスを図っています。
これも証言を拒める権利についてのルールやな。第1項は、次に書いてある場合は証言を拒めるってことや。各号に、医者とか弁護士とかの職業上の秘密、技術や職業の秘密とかが書いてある。第2項は、黙秘の義務を免除されたら証言拒絶できへんってことや。
例えば、医者が患者の病気について証言を求められたら、医師の守秘義務があるから拒める。弁護士が依頼者との会話について聞かれても拒める。会社の技術秘密とかも同じや。ただし、患者本人が「先生、証言してください」って免除したら、証言せなあかん。秘密を守る義務と、裁判で真実を明らかにすることのバランスやな。秘密は守るけど、当事者がええって言うたら話すってことや。
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