第197条
第197条
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができるんや。
前の項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用せえへんのやで。
この条文は証言拒絶権を定めています。第1項は次に掲げる場合には証人は証言を拒むことができることを定めています。第2項は証人が黙秘の義務を免除された場合には第1項の規定は適用しないことを定めています。
第1項各号には職業上の秘密、技術又は職業の秘密に関する事項などが列挙されています。ただし当事者が免除した場合は証言拒絶できありません。秘密保護と真実発見のバランスを図っています。
証人が証言を拒める特別な場合を定めてるんやで。職業上の秘密とか、技術上の秘密とか、守らなあかん秘密がある場合は、証言を拒むことができるっちゅうルールや。ただし、秘密を守る義務を免除されたら証言せなあかんようになるねん。
例えばな、Aさんが医者に病気の相談をしたとするやろ。その後、Aさんが関係する裁判でBさんが「Aさんの病気について先生から証言してほしい」って申し出たとするやん。この場合、医者には守秘義務があるから「医師の守秘義務があるので証言できません」って拒むことができるんや。弁護士と依頼者の会話も同じやで。「あの時、依頼者は何て言うてましたか?」って聞かれても、弁護士は「守秘義務があるので証言できません」って拒める。
でもな、もしAさん本人が「先生、私の病気のこと話してもらってもええですよ」って免除したら、医者は証言せなあかんのや。秘密を守る義務は本人が免除できるからな。これは、秘密を保護することと、裁判で真実を明らかにすることのバランスを取ってるんやな。基本的には秘密は守るけど、当事者が「ええよ」って言うたら公開する。公正な裁判のために必要な仕組みやで。
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