おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第196条 証言拒絶権

第196条 証言拒絶権

第196条 証言拒絶権

証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができるんや。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様やで。

証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。

証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができるんや。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様やで。

ワンポイント解説

証人が証言を拒否できる権利について定めてるんや。裁判所から証人として呼ばれたら、基本的には証言する義務があるんやけど、その証言が自分や身近な人を犯罪者にしてしまうかもしれへん内容やったら、証言せんでええことになってるんや。これは「自己負罪拒否特権」という大事な権利なんやね。

例えばな、交通事故の裁判で、Aさんが証人として呼ばれたとしよか。でも正直に証言したら、「実はわたしも一緒に飲酒運転してました」と自分の犯罪を認めることになってしまう場合があるやろ。そういうときは、Aさんは証言を拒否できるんや。また、証言することで夫や妻、親や子が刑事責任を問われるかもしれへん場合も、証言を拒めるんやね。

さらに、刑事責任だけやなくて「名誉を害する」内容についても証言拒否できるんや。例えば、昔の恥ずかしい出来事とか、プライバシーに関わることを証言させられそうになったら、拒否できるわけや。これは人間の尊厳を守るための大切なルールなんや。ただし、この権利を使うかどうかは証人本人が決めることで、無理やり証言させられることはないんやで。

証人が証言を拒否できる権利について定めてるんや。裁判所から証人として呼ばれたら、基本的には証言する義務があるんやけど、その証言が自分や身近な人を犯罪者にしてしまうかもしれへん内容やったら、証言せんでええことになってるんや。これは「自己負罪拒否特権」という大事な権利なんやね。

例えばな、交通事故の裁判で、Aさんが証人として呼ばれたとしよか。でも正直に証言したら、「実はわたしも一緒に飲酒運転してました」と自分の犯罪を認めることになってしまう場合があるやろ。そういうときは、Aさんは証言を拒否できるんや。また、証言することで夫や妻、親や子が刑事責任を問われるかもしれへん場合も、証言を拒めるんやね。

さらに、刑事責任だけやなくて「名誉を害する」内容についても証言拒否できるんや。例えば、昔の恥ずかしい出来事とか、プライバシーに関わることを証言させられそうになったら、拒否できるわけや。これは人間の尊厳を守るための大切なルールなんや。ただし、この権利を使うかどうかは証人本人が決めることで、無理やり証言させられることはないんやで。

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