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民事訴訟法

第196条 証言拒絶権

第196条 証言拒絶権

第196条 証言拒絶権

証言が証人または証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受けたり、または有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができるんや。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同じやで。

証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。

証言が証人または証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受けたり、または有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができるんや。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同じやで。

ワンポイント解説

これは証言を拒める権利についてのルールやな。証言することで、証人自身とか証人と特定の関係にある人(配偶者とか親族とか)が刑事訴追されたり有罪判決受けたりするおそれがあるときは、証言を拒めるんや。証言することでこれらの人の名誉が傷つく場合も同じや。

例えば、証人が「実は私が犯人です」って証言したら自分が逮捕されるとか、「うちの旦那が盗んだ」って証言したら旦那が逮捕されるとか、そういう場合は証言を拒める。「自分や身内を売るような証言はせんでええよ」ってことや。黙秘権みたいなもんやな。ただし、名誉を害する程度は、本当に傷つくレベルじゃないとアカンで。ちょっと恥ずかしいくらいやったらダメや。

この条文は証言拒絶権を定めています。証言が証人又は証人と一定の関係を有する者が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは証人は証言を拒むことができることを定めています。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも同様です。

これは自己負罪拒否特権及び名誉保護の観点から認められる証言拒絶権です。証人の人権を保護しつつ、真実発見とのバランスを図っています。

これは証言を拒める権利についてのルールやな。証言することで、証人自身とか証人と特定の関係にある人(配偶者とか親族とか)が刑事訴追されたり有罪判決受けたりするおそれがあるときは、証言を拒めるんや。証言することでこれらの人の名誉が傷つく場合も同じや。

例えば、証人が「実は私が犯人です」って証言したら自分が逮捕されるとか、「うちの旦那が盗んだ」って証言したら旦那が逮捕されるとか、そういう場合は証言を拒める。「自分や身内を売るような証言はせんでええよ」ってことや。黙秘権みたいなもんやな。ただし、名誉を害する程度は、本当に傷つくレベルじゃないとアカンで。ちょっと恥ずかしいくらいやったらダメや。

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