おおさかけんぽう

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第195条 受命裁判官等による証人尋問

第195条 受命裁判官等による証人尋問

第195条 受命裁判官等による証人尋問

裁判所は、次に掲げる場合に限って、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所の外で証人の尋問をさせることができるんや。

裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

裁判所は、次に掲げる場合に限って、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所の外で証人の尋問をさせることができるんや。

ワンポイント解説

例外的に裁判所の外で証人尋問ができる場合を定めてるんや。基本は法廷で証人を尋問するんやけど、特別な事情がある時だけ、裁判官を派遣したり、他の裁判所に頼んだりして、法廷の外で尋問できるんやな。限定的な例外措置なんや。

例えばな、重要な証人のCさんが重い病気で入院しとって、どうしても裁判所に来られへん場合があるやろ。そういう時は、裁判官が病院に行ってCさんを尋問することができるんや。また、Cさんが遠方に住んどって、来るのが極めて困難な場合も、その地域の裁判所に尋問を頼むことができるんやな。

ただし、この条文は「次に掲げる場合に限り」って言うとるさかい、どんな場合でもできるわけやないんや。法律で定められた特別な事情がある時だけに限定されとるんやな。証人尋問は、当事者双方が立ち会って、直接証人の様子を見ながら尋問するのが原則やさかい、例外は厳しく制限されとるんや。公正な証拠調べを保障するための配慮なんやで。

例外的に裁判所の外で証人尋問ができる場合を定めてるんや。基本は法廷で証人を尋問するんやけど、特別な事情がある時だけ、裁判官を派遣したり、他の裁判所に頼んだりして、法廷の外で尋問できるんやな。限定的な例外措置なんや。

例えばな、重要な証人のCさんが重い病気で入院しとって、どうしても裁判所に来られへん場合があるやろ。そういう時は、裁判官が病院に行ってCさんを尋問することができるんや。また、Cさんが遠方に住んどって、来るのが極めて困難な場合も、その地域の裁判所に尋問を頼むことができるんやな。

ただし、この条文は「次に掲げる場合に限り」って言うとるさかい、どんな場合でもできるわけやないんや。法律で定められた特別な事情がある時だけに限定されとるんやな。証人尋問は、当事者双方が立ち会って、直接証人の様子を見ながら尋問するのが原則やさかい、例外は厳しく制限されとるんや。公正な証拠調べを保障するための配慮なんやで。

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