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民事訴訟法

第195条 受命裁判官等による証人尋問

第195条 受命裁判官等による証人尋問

第195条 受命裁判官等による証人尋問

裁判所は、次に掲げる場合に限って、受命裁判官または受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができるんや。

裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

裁判所は、次に掲げる場合に限って、受命裁判官または受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができるんや。

ワンポイント解説

これは受命裁判官とか受託裁判官が裁判所の外で証人尋問できるっていうルールやな。裁判所は、次に書いてある場合だけ、受命裁判官(合議体のメンバー)とか受託裁判官(頼まれた裁判官)に、裁判所の外で証人を尋問させられるんや。

例えば、証人が病気で裁判所に来られへん場合とか、証人が遠隔地におる場合とか、特別な事情があるときだけや。わざわざ法廷に来させんでも、病院とか証人の住んでるとこで尋問できるわけや。証人の負担を減らしつつ、必要な証拠を集める柔軟な仕組みやな。ただし、各号に書いてある場合だけやから、何でもかんでもOKってわけやないで。

この条文は受命裁判官等による証人尋問を定めています。裁判所は次に掲げる場合に限り受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができることを定めています。

受命裁判官や受託裁判官による証人尋問により、証人の負担を軽減しつつ柔軟な証拠収集が可能となります。各号に列挙された場合に限定することで、適正な手続が確保されています。

これは受命裁判官とか受託裁判官が裁判所の外で証人尋問できるっていうルールやな。裁判所は、次に書いてある場合だけ、受命裁判官(合議体のメンバー)とか受託裁判官(頼まれた裁判官)に、裁判所の外で証人を尋問させられるんや。

例えば、証人が病気で裁判所に来られへん場合とか、証人が遠隔地におる場合とか、特別な事情があるときだけや。わざわざ法廷に来させんでも、病院とか証人の住んでるとこで尋問できるわけや。証人の負担を減らしつつ、必要な証拠を集める柔軟な仕組みやな。ただし、各号に書いてある場合だけやから、何でもかんでもOKってわけやないで。

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