第194条 (引)勾
第194条 (引)勾
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の引を命ずることができる。
刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
裁判所は、正当な理由なく出頭せん証人の勾引を命ずることができるんや。
刑事訴訟法の中の勾引に関する規定は、前の項の勾引について準用するんや。
ワンポイント解説
証人が来んかったら、裁判所が強制的に連れて来ることができるっちゅう「勾引」の仕組みを定めてるんや。過料や罰金だけやなくて、実力で連れて来る手段も用意されとるんやな。証人の出頭義務を実効的に守らせるための最終手段みたいなもんや。
例えばな、証人のCさんが何度呼んでも正当な理由なく来んで、過料の制裁も無視しとるとするやろ。そういう場合、裁判所は勾引状を出して、執行官がCさんの家に行って、強制的に裁判所に連れて来ることができるんや。逮捕とは違うけど、身柄を拘束して連れて来るっちゅう点では似とる強力な手段やねん。
勾引の具体的な手続きは、刑事訴訟法の規定を準用するんや。つまり、刑事事件で被疑者や被告人を勾引する時と同じようなルールが適用されるんやな。これは、身柄を拘束するっちゅう重大な処分やさかい、慎重な手続きが必要やからなんや。民事裁判でも、真実を明らかにするためには、時には強制的な手段も必要やっちゅうことを示しとるんやで。
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