第194条 (引)勾
第194条 (引)勾
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の引を命ずることができる。
刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
裁判所は、正当な理由なく出頭せえへん証人の勾引を命ずることができるんや。
刑事訴訟法の中の勾引に関する規定は、前の項の勾引について準用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は勾引を定めています。第1項は、裁判所は正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができることを定めています。第2項は、刑事訴訟法中勾引に関する規定は勾引について準用することを定めています。
勾引とは、強制的に証人を裁判所に連行する処分です。証人の出頭を実力で確保する最も強力な手段であり、証人義務の実効性を担保しています。
これは証人を強制的に連れてくる「勾引」についてのルールやな。第1項は、裁判所は正当な理由なく出頭せえへん証人を勾引できるってことや。第2項は、刑事訴訟法の勾引のルールを使うってことや。
勾引っていうのは、裁判所が「この人を連れてきてや」って警察とかに命じて、強制的に証人を裁判所に連行することや。例えば、証人が何回呼んでも来えへんかったら、警察が家に行って「はい、裁判所行きますよ」って連れてくるわけや。過料や罰金より強力で、物理的に連れてくる。証人の義務を守らせる最終手段やな。ただし、正当な理由(病気とか)があったら勾引されへん。サボってばっかりやったら、警察に連れてこられるで。めっちゃ恥ずかしいし、ちゃんと自分で来た方がええな。
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