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民事訴訟法

第193条 不出頭に対する罰金等

第193条 不出頭に対する罰金等

第193条 不出頭に対する罰金等

証人が正当な理由なく出頭せえへんときは、十万円以下の罰金または拘留に処するんや。

前の項の罪を犯した者には、情状により、罰金および拘留を併科することができるんやで。

証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

証人が正当な理由なく出頭せえへんときは、十万円以下の罰金または拘留に処するんや。

前の項の罪を犯した者には、情状により、罰金および拘留を併科することができるんやで。

ワンポイント解説

これは証人が来えへんかったときの刑事罰についてのルールやな。第1項は、証人が正当な理由なく出頭せえへんかったら、10万円以下の罰金か拘留(短期間の刑務所行き)に処するってことや。第2項は、状況によっては罰金と拘留の両方を科せるってことや。

さっきの第192条の過料は民事上の制裁(お金払うだけ)やけど、こっちは刑事罰(前科がつく)でもっと重いんや。例えば、証人が何回も呼ばれても来えへんかったり、悪質なサボりやったら、罰金払わされるか、最悪、拘留(1日~30日未満の短期拘禁)されるわけや。さらに情状が悪かったら罰金も拘留も両方食らう。証人の義務を守らせるために、めっちゃ厳しい制裁があるってことやな。呼ばれたらちゃんと来なあかんで。

この条文は不出頭に対する罰金等を定めています。第1項は、証人が正当な理由なく出頭しないときは十万円以下の罰金又は拘留に処することを定めています。第2項は、情状により罰金及び拘留を併科することができることを定めています。

過料(第192条)は民事上の制裁であるのに対し、罰金・拘留は刑事罰です。証人の出頭義務違反に対する刑事制裁を定めています。

これは証人が来えへんかったときの刑事罰についてのルールやな。第1項は、証人が正当な理由なく出頭せえへんかったら、10万円以下の罰金か拘留(短期間の刑務所行き)に処するってことや。第2項は、状況によっては罰金と拘留の両方を科せるってことや。

さっきの第192条の過料は民事上の制裁(お金払うだけ)やけど、こっちは刑事罰(前科がつく)でもっと重いんや。例えば、証人が何回も呼ばれても来えへんかったり、悪質なサボりやったら、罰金払わされるか、最悪、拘留(1日~30日未満の短期拘禁)されるわけや。さらに情状が悪かったら罰金も拘留も両方食らう。証人の義務を守らせるために、めっちゃ厳しい制裁があるってことやな。呼ばれたらちゃんと来なあかんで。

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