第192条 不出頭に対する過料等
第192条 不出頭に対する過料等
証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
証人が正当な理由なく出頭せえへんときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じて、かつ、十万円以下の過料に処するんや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は不出頭に対する過料等を定めています。第1項は、証人が正当な理由なく出頭しないときは裁判所は決定でこれによって生じた訴訟費用の負担を命じかつ十万円以下の過料に処することを定めています。
第2項は、この決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。証人の出頭義務を実効的に確保するための制裁規定です。
これは証人が来えへんかったときの過料についてのルールやな。第1項は、証人が正当な理由なく出頭せえへんかったら、裁判所は「あんたのせいでかかった費用払いなさい」って命じて、さらに10万円以下の過料(罰金みたいなもん)を科すってことや。
第2項は、この決定に不服があったら即時抗告(不服申立て)できるってことや。例えば、証人が呼ばれてるのに「めんどくさいわ」ってサボって来えへんかったら、延期になった分の訴訟費用(次の期日の費用とか)を払わされて、さらに過料取られるわけや。証人の出頭義務を守らせるための制裁やな。ただし、「病気で入院してました」とか正当な理由があったら科されへん。サボったらアカンで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ