第192条 不出頭に対する過料等
第192条 不出頭に対する過料等
証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
証人が正当な理由なく出頭せん時は、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処するんや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
証人が正当な理由なく裁判所に来んかった時のペナルティを定めてるんや。勝手に欠席したら、その せいでかかった訴訟費用を負担させられるし、さらに10万円以下の過料(金銭的な制裁)も科されるんやな。証人の出頭義務をしっかり守らせるための仕組みなんや。
例えばな、証人のCさんが裁判所から呼ばれとったのに、「面倒くさいから」って理由で来んかったとするやろ。そのせいで、その日の期日は中止になって、もう一回期日を設定し直さなあかんことになったんや。そしたら、裁判所はCさんに訴訟費用の負担を命じて、さらに過料も科すことができるんや。
ただし、「正当な理由なく」っちゅうのが大事で、例えば、急な病気とか、交通機関の事故とか、どうしても来られへん理由があったら、ペナルティは科されへんで。それから、この決定に納得いかんかったら、即時抗告っちゅう不服申立てができるんや。「ちゃんと理由があったのに」って主張する機会が保障されとるんやな。証人義務を守らせつつ、不当なペナルティから守る仕組みも用意されとるんや。
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