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民事訴訟法

第191条 公務員の尋問

第191条 公務員の尋問

第191条 公務員の尋問

公務員または公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院もしくは参議院の議員またはその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣またはその職にあった者については内閣)の承認を得なあかんのや。

前の項の承認は、公共の利益を害したり、または公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除いて、拒むことができへんのやで。

公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。

前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

公務員または公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院もしくは参議院の議員またはその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣またはその職にあった者については内閣)の承認を得なあかんのや。

前の項の承認は、公共の利益を害したり、または公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除いて、拒むことができへんのやで。

ワンポイント解説

これは公務員を証人として呼ぶときのルールやな。第1項は、公務員とか元公務員を証人として、仕事上の秘密について尋問するときは、裁判所は監督官庁(その人の上司の役所)の承認を得なあかんってことや。国会議員やったらその院、大臣やったら内閣の承認が要るんや。

第2項は、監督官庁は基本的に承認を拒めへんってことや。ただし、「公共の利益を害する」とか「公務に著しい支障が出る」って場合だけ拒める。例えば、税務署員が「この人の税金いくらか」って職務上の秘密を聞かれたら、税務署長の承認が要るわけや。国家機密とか外交機密とかやったら拒めるけど、基本的には真実を明らかにするために承認せなあかんってことやな。

この条文は公務員の尋問を定めています。第1項は、公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には裁判所は当該監督官庁の承認を得なければならないことを定めています。

第2項は、承認は公共の利益を害し又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き拒むことができないことを定めています。職務上の秘密と裁判での真実発見の要請のバランスを図っています。

これは公務員を証人として呼ぶときのルールやな。第1項は、公務員とか元公務員を証人として、仕事上の秘密について尋問するときは、裁判所は監督官庁(その人の上司の役所)の承認を得なあかんってことや。国会議員やったらその院、大臣やったら内閣の承認が要るんや。

第2項は、監督官庁は基本的に承認を拒めへんってことや。ただし、「公共の利益を害する」とか「公務に著しい支障が出る」って場合だけ拒める。例えば、税務署員が「この人の税金いくらか」って職務上の秘密を聞かれたら、税務署長の承認が要るわけや。国家機密とか外交機密とかやったら拒めるけど、基本的には真実を明らかにするために承認せなあかんってことやな。

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