第190条 証人義務
第190条 証人義務
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
裁判所は、特別の定めがある場合を除いて、誰でも証人として尋問することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は証人義務を定めています。裁判所は特別の定めがある場合を除き何人でも証人として尋問することができることを定めています。
これは証人の一般的な義務を定めた規定であり、原則として誰でも証人として証言する義務を負います。ただし、一定の証言拒絶権や証人不適格事由がある場合は例外となります。真実発見のために広く証人を求めることができます。
これは証人の義務についてのルールやな。裁判所は、特別な決まりがある場合を除いて、誰でも証人として尋問できるってことや。
つまり、原則として誰でも証人になる義務があるってことや。裁判所から「証人として来てや」って呼ばれたら、基本的に断れへん。例えば、事故を目撃した通行人とか、契約の立会人とか、「あなたしか知らへん」って事実があったら、証人として呼ばれるわけや。ただし、「特別の定めがある場合」、例えば医師の守秘義務とか弁護士の秘密保持とか、証言を拒める理由がある場合は除かれる。基本的には、真実を明らかにするために、誰でも証人として協力する義務があるんやな。市民の義務や。
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