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民事訴訟法

第189条 過料の裁判の執行

第189条 過料の裁判の執行

第189条 過料の裁判の執行

この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行するんや。この命令は、執行力のある債務名義と同じ効力を有するで。

過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってするんやで。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要せえへんのや。

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条および第五百十三条第六項から第八項までを除くで)の規定は、過料の裁判の執行について準用するんや。この場合において、同じ条の第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるもんとするで。

過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」というで)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなすんや。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付せなあかんのやで。

この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。

過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行するんや。この命令は、執行力のある債務名義と同じ効力を有するで。

過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってするんやで。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要せえへんのや。

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条および第五百十三条第六項から第八項までを除くで)の規定は、過料の裁判の執行について準用するんや。この場合において、同じ条の第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるもんとするで。

過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」というで)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなすんや。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付せなあかんのやで。

ワンポイント解説

これは過料(罰金みたいなもん)の裁判をどう執行するかのルールやな。第1項は、過料の裁判は検察官の命令で執行して、執行力のある債務名義(強制執行できる文書)と同じ効力があるってことや。第2項は、民事執行法とかのルールに従って執行するってことや(ただし事前に送達は要らん)。

第3項は刑事訴訟法のルールを準用する。第4項は、過料を取った後に即時抗告(不服申立て)があって、「やっぱり過料減らします」ってなったら、取りすぎた分は返すってことや。例えば、証人が正当な理由なく来えへんかったら過料10万円って決まって、検察官が財産差し押さえて10万円取ったけど、即時抗告で「5万円でええわ」ってなったら、5万円返すわけや。過料の執行の仕組みやな。

この条文は過料の裁判の執行を定めています。第1項は過料の裁判は検察官の命令で執行し執行力のある債務名義と同一の効力を有すること、第2項は民事執行法等の規定に従って執行すること、第3項は刑事訴訟法の規定を準用すること、第4項は執行後に即時抗告があった場合の処理を定めています。

これにより、過料の裁判の実効性が確保され、手続違反に対する制裁が適切に執行されます。執行後の手続保障も定められています。

これは過料(罰金みたいなもん)の裁判をどう執行するかのルールやな。第1項は、過料の裁判は検察官の命令で執行して、執行力のある債務名義(強制執行できる文書)と同じ効力があるってことや。第2項は、民事執行法とかのルールに従って執行するってことや(ただし事前に送達は要らん)。

第3項は刑事訴訟法のルールを準用する。第4項は、過料を取った後に即時抗告(不服申立て)があって、「やっぱり過料減らします」ってなったら、取りすぎた分は返すってことや。例えば、証人が正当な理由なく来えへんかったら過料10万円って決まって、検察官が財産差し押さえて10万円取ったけど、即時抗告で「5万円でええわ」ってなったら、5万円返すわけや。過料の執行の仕組みやな。

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