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第189条 過料の裁判の執行

第189条 過料の裁判の執行

第189条 過料の裁判の執行

この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行するんや。この命令は、執行力のある債務名義と同じ効力を持つんや。

過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってするんや。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要せんのや。

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用するんや。この場合において、同条第一項の中の「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるもんとするで。

過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をした時は、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったもんとみなすんや。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超える時は、その超過額は、これを還付せなあかんのや。

この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。

過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行するんや。この命令は、執行力のある債務名義と同じ効力を持つんや。

過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってするんや。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要せんのや。

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用するんや。この場合において、同条第一項の中の「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるもんとするで。

過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をした時は、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったもんとみなすんや。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超える時は、その超過額は、これを還付せなあかんのや。

ワンポイント解説

裁判所が科した過料(お金の制裁)をどうやって取り立てるかを定めてるんや。過料の裁判が出たら、検察官が執行の命令を出して、実際に取り立てるんやな。この命令は、強制執行ができる債務名義と同じ効力を持つさかい、支払わんかったら強制執行されるんや。

例えばな、証人のAさんが正当な理由なく裁判所に来んかったさかい、裁判所が10万円の過料に処したとするやろ。そしたら、検察官が「10万円を支払え」っちゅう執行命令を出すんや。Aさんが払わんかったら、給料を差し押さえたりする強制執行ができるんやな。ただし、事前に送達する必要はないさかい、比較的迅速に執行できるんや。

それから、過料を払った後で即時抗告をして、その結果、過料の額が減った場合は、差額を返してもらえるんやで。例えば、最初10万円の過料を払うたけど、抗告の結果、5万円に減額されたら、5万円は返してもらえるんや。逆に、減額後の金額の範囲では、既に執行があったとみなされるさかい、二重に払う必要はないんやな。公平な執行を保障するための細かい配慮がされとるんや。

裁判所が科した過料(お金の制裁)をどうやって取り立てるかを定めてるんや。過料の裁判が出たら、検察官が執行の命令を出して、実際に取り立てるんやな。この命令は、強制執行ができる債務名義と同じ効力を持つさかい、支払わんかったら強制執行されるんや。

例えばな、証人のAさんが正当な理由なく裁判所に来んかったさかい、裁判所が10万円の過料に処したとするやろ。そしたら、検察官が「10万円を支払え」っちゅう執行命令を出すんや。Aさんが払わんかったら、給料を差し押さえたりする強制執行ができるんやな。ただし、事前に送達する必要はないさかい、比較的迅速に執行できるんや。

それから、過料を払った後で即時抗告をして、その結果、過料の額が減った場合は、差額を返してもらえるんやで。例えば、最初10万円の過料を払うたけど、抗告の結果、5万円に減額されたら、5万円は返してもらえるんや。逆に、減額後の金額の範囲では、既に執行があったとみなされるさかい、二重に払う必要はないんやな。公平な執行を保障するための細かい配慮がされとるんや。

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