第188条 疎明
第188条 疎明
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってせなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は疎明を定めています。疎明は即時に取り調べることができる証拠によってしなければならないことを定めています。
疎明は証明よりも程度の低い証拠調べであり、一応確からしいと認められる程度で足りる。即時に取り調べることができる証拠に限定することで、迅速な手続進行が可能となります。保全処分など緊急性を要する手続で用いられます。
これは「疎明」についてのルールやな。疎明は、すぐに調べられる証拠でせなあかんってことや。
疎明っていうのは、「一応確からしい」って程度の証拠調べのことで、通常の証明(確実に証明すること)より簡易なんや。例えば、仮処分とか保全処分みたいに緊急性がある手続では、「完全に証明してや」って言うてたら間に合わへんから、「一応それっぽいことがわかる証拠」でOKにするわけや。ただし、すぐ調べられる証拠(書類とかすぐ出せる証拠)じゃないとアカン。外国におる証人呼んだりとか時間かかる証拠はダメってことや。スピード重視の証拠調べやな。緊急事態用の簡易版証明や。
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