第187条 参考人等の審尋
第187条 参考人等の審尋
裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人または当事者本人を審尋することができるんや。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限るで。
前の項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてせなあかんのやで。
ワンポイント解説
この条文は参考人等の審尋を定めています。第1項は、裁判所は決定で完結すべき事件について参考人又は当事者本人を審尋することができることを定めています。ただし参考人については当事者が申し出た者に限られる。
第2項は、相手方がある事件については当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならないことを定めています。審尋により、決定手続においても必要な事実を把握することができます。
これは参考人とか当事者本人を審尋(質問して聞く)できるっていうルールやな。第1項は、決定で終わる事件(判決やなくて決定で結論を出す事件)については、裁判所が参考人や当事者本人を審尋できるってことや。ただし、参考人は当事者が「この人を呼んでや」って申し出た人だけや。
例えば、保全処分の申立てとか、決定で終わる事件で、「この参考人に聞いてみたい」って当事者が申し出たら、裁判所はその人を呼んで話を聞けるわけや。第2項は、相手方がおる事件では、当事者双方が立ち会える期日で審尋せなあかんってことや。一方だけおる場で審尋したら不公平やからな。決定手続でも、必要な情報を集める仕組みがあるんやな。
簡単操作