おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第187条 参考人等の審尋

第187条 参考人等の審尋

第187条 参考人等の審尋

裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができるんや。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限るで。

前の項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてせなあかんのや。

裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。

前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。

裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができるんや。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限るで。

前の項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてせなあかんのや。

ワンポイント解説

判決やなくて決定で終わる事件について、参考人や当事者本人から話を聞ける仕組みを定めてるんや。決定っちゅうのは、判決ほど厳格やない手続きで出される裁判所の判断やねんけど、それでも必要な場合は人から話を聞くことができるんやな。ただし、参考人は当事者が申し出た人に限られるで。

例えばな、仮処分の申立てがあって、裁判所が決定を出す前に、もうちょっと詳しく事情を聞きたい場合があるやろ。そういう時に、当事者本人や、当事者が「この人に聞いてください」って申し出た参考人から話を聞くことができるんや。証人尋問ほど厳格やないけど、判断材料を集めるための手続きやな。

それから大事なのは、相手方がいる事件では、両方の当事者が立ち会える期日で審尋せなあかんっちゅうことなんや。片方だけが立ち会って話を聞くんは不公平やからな。AさんとBさんが争うとる事件やったら、両方が出席できる日に審尋をして、お互いが相手の言い分を聞けるようにするんや。公平な手続きを保障するための大事なルールやで。

判決やなくて決定で終わる事件について、参考人や当事者本人から話を聞ける仕組みを定めてるんや。決定っちゅうのは、判決ほど厳格やない手続きで出される裁判所の判断やねんけど、それでも必要な場合は人から話を聞くことができるんやな。ただし、参考人は当事者が申し出た人に限られるで。

例えばな、仮処分の申立てがあって、裁判所が決定を出す前に、もうちょっと詳しく事情を聞きたい場合があるやろ。そういう時に、当事者本人や、当事者が「この人に聞いてください」って申し出た参考人から話を聞くことができるんや。証人尋問ほど厳格やないけど、判断材料を集めるための手続きやな。

それから大事なのは、相手方がいる事件では、両方の当事者が立ち会える期日で審尋せなあかんっちゅうことなんや。片方だけが立ち会って話を聞くんは不公平やからな。AさんとBさんが争うとる事件やったら、両方が出席できる日に審尋をして、お互いが相手の言い分を聞けるようにするんや。公平な手続きを保障するための大事なルールやで。

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