第186条 調査の嘱託
第186条 調査の嘱託
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、必要な調査を官庁もしくは公署、外国の官庁もしくは公署または学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は調査の嘱託を定めています。裁判所は必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができることを定めています。
調査の嘱託により、専門的知識を有する機関から情報を得ることができ、訴訟の適正な審理が実現されます。裁判所が直接調査するよりも効率的に必要な情報を収集できます。
これは裁判所が他の機関に調査を頼めるっていうルールやな。裁判所は、必要な調査を役所とか外国の役所とか、学校、商工会議所、取引所とかの団体に頼めるんや。
例えば、交通事故の裁判で「事故当時の天気はどうやったか」を気象庁に調査依頼するとか、「この会社の登記内容を教えてや」って法務局に照会するとか、「この商品の市場価格はいくらか」って商工会議所に調査依頼するとかできるわけや。裁判所が自分で全部調べるんは大変やし、専門機関に頼んだ方が正確な情報が手に入るからな。効率的やし、信頼性も高いで。
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