おおさかけんぽう

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第185条 裁判所外における証拠調べ

第185条 裁判所外における証拠調べ

第185条 裁判所外における証拠調べ

裁判所は、相当やと認める時は、裁判所の外で証拠調べをすることができるんや。この場合は、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができるんや。

前の項に規定する嘱託によって職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所で証拠調べをすることを相当やと認める時は、更に証拠調べの嘱託をすることができるんや。

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。

前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。

裁判所は、相当やと認める時は、裁判所の外で証拠調べをすることができるんや。この場合は、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができるんや。

前の項に規定する嘱託によって職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所で証拠調べをすることを相当やと認める時は、更に証拠調べの嘱託をすることができるんや。

ワンポイント解説

裁判所が法廷の外で証拠調べをできる仕組みを定めてるんや。現場に行かなわからんこととか、遠方で証拠調べをする必要がある場合に、裁判官を派遣したり、その地域の裁判所に頼んだりできるんやな。柔軟に証拠を集めるための制度なんや。

例えばな、建物の欠陥が争点になっとる裁判で、実際の建物を見なわからん場合があるやろ。そういう時は、裁判官が現場に行って検証するんや。また、遠方に住む証人を尋問する場合は、その地域の裁判所に「証人尋問をお願いします」って嘱託することができるんや。証人をわざわざ遠くまで呼ぶより、こっちの方が負担が少ないやろ。

さらに、嘱託を受けた裁判官が「もっと適切な裁判所がある」って判断したら、再度別の裁判所に嘱託することもできるんやで。例えば、A地方裁判所が B地方裁判所に嘱託したけど、実際にはC簡易裁判所の方が近い場合、B地方裁判所はC簡易裁判所に再嘱託できるんや。効率的に証拠調べをするための柔軟な仕組みやな。

裁判所が法廷の外で証拠調べをできる仕組みを定めてるんや。現場に行かなわからんこととか、遠方で証拠調べをする必要がある場合に、裁判官を派遣したり、その地域の裁判所に頼んだりできるんやな。柔軟に証拠を集めるための制度なんや。

例えばな、建物の欠陥が争点になっとる裁判で、実際の建物を見なわからん場合があるやろ。そういう時は、裁判官が現場に行って検証するんや。また、遠方に住む証人を尋問する場合は、その地域の裁判所に「証人尋問をお願いします」って嘱託することができるんや。証人をわざわざ遠くまで呼ぶより、こっちの方が負担が少ないやろ。

さらに、嘱託を受けた裁判官が「もっと適切な裁判所がある」って判断したら、再度別の裁判所に嘱託することもできるんやで。例えば、A地方裁判所が B地方裁判所に嘱託したけど、実際にはC簡易裁判所の方が近い場合、B地方裁判所はC簡易裁判所に再嘱託できるんや。効率的に証拠調べをするための柔軟な仕組みやな。

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