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民事訴訟法

第185条 裁判所外における証拠調べ

第185条 裁判所外における証拠調べ

第185条 裁判所外における証拠調べ

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができるんや。この場合においては、合議体の構成員に命じたり、または地方裁判所もしくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができるんやで。

前の項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所または簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができるんや。

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。

前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができるんや。この場合においては、合議体の構成員に命じたり、または地方裁判所もしくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができるんやで。

前の項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所または簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができるんや。

ワンポイント解説

これは裁判所の外で証拠調べができるっていうルールやな。第1項は、裁判所は適当やと思ったら、裁判所の外で証拠調べができるってことや。合議体のメンバーに命じたり、他の地方裁判所とか簡易裁判所に「証拠調べやってや」って頼んだりできるんや。

例えば、建物の欠陥が争点になってる裁判で、裁判所が現場(その建物)に行って検証(実際に見て調べる)するとか、大阪の裁判所の事件で東京におる証人を尋問するために東京地裁に「この人尋問してや」って頼むとかできるわけや。第2項は、頼まれた裁判所が更に別の裁判所に頼めるってことや。例えば、東京地裁が「実は北海道におる人やから札幌地裁に頼むわ」ってできるんや。柔軟な証拠調べの仕組みやな。

この条文は裁判所外における証拠調べを定めています。第1項は、裁判所は相当と認めるときは裁判所外において証拠調べをすることができ、合議体の構成員に命じ又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができることを定めています。

第2項は、受託裁判官は更に他の裁判所に証拠調べの嘱託をすることができることを定めています。裁判所外での証拠調べにより、現場検証や遠隔地での証人尋問など柔軟な証拠収集が可能となっています。

これは裁判所の外で証拠調べができるっていうルールやな。第1項は、裁判所は適当やと思ったら、裁判所の外で証拠調べができるってことや。合議体のメンバーに命じたり、他の地方裁判所とか簡易裁判所に「証拠調べやってや」って頼んだりできるんや。

例えば、建物の欠陥が争点になってる裁判で、裁判所が現場(その建物)に行って検証(実際に見て調べる)するとか、大阪の裁判所の事件で東京におる証人を尋問するために東京地裁に「この人尋問してや」って頼むとかできるわけや。第2項は、頼まれた裁判所が更に別の裁判所に頼めるってことや。例えば、東京地裁が「実は北海道におる人やから札幌地裁に頼むわ」ってできるんや。柔軟な証拠調べの仕組みやな。

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