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民事訴訟法

第184条 外国における証拠調べ

第184条 外国における証拠調べ

第184条 外国における証拠調べ

外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁またはその国に駐在する日本の大使、公使もしくは領事に嘱託してせなあかんのや。

外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反せえへんときは、その効力を有するんやで。

外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。

外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。

外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁またはその国に駐在する日本の大使、公使もしくは領事に嘱託してせなあかんのや。

外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反せえへんときは、その効力を有するんやで。

ワンポイント解説

これは外国で証拠調べをするときのルールやな。第1項は、外国で証拠調べをするときは、その国の役所か、その国におる日本の大使・公使・領事に頼んでやってもらわなあかんってことや。

例えば、アメリカにおる証人を尋問したいときは、アメリカの裁判所か在米日本大使館に「この人を尋問してください」って依頼するわけや。日本の裁判官が直接アメリカ行って証人尋問するわけにはいかんからな。第2項は、外国でやった証拠調べが、その国の法律には違反してても、日本の民事訴訟法に違反してへんかったら有効やってことや。例えば、その国では宣誓が必要やのに宣誓せんかったとしても、日本の法律に違反してへんかったらOKってことや。国際裁判の仕組みやな。

この条文は外国における証拠調べを定めています。第1項は、外国においてすべき証拠調べはその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならないことを定めています。

第2項は、外国においてした証拠調べはその国の法律に違反する場合であってもこの法律に違反しないときはその効力を有することを定めています。外国での証拠調べの手続を明確化し、国際的な証拠収集を可能にしています。

これは外国で証拠調べをするときのルールやな。第1項は、外国で証拠調べをするときは、その国の役所か、その国におる日本の大使・公使・領事に頼んでやってもらわなあかんってことや。

例えば、アメリカにおる証人を尋問したいときは、アメリカの裁判所か在米日本大使館に「この人を尋問してください」って依頼するわけや。日本の裁判官が直接アメリカ行って証人尋問するわけにはいかんからな。第2項は、外国でやった証拠調べが、その国の法律には違反してても、日本の民事訴訟法に違反してへんかったら有効やってことや。例えば、その国では宣誓が必要やのに宣誓せんかったとしても、日本の法律に違反してへんかったらOKってことや。国際裁判の仕組みやな。

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