第183条 当事者の不出頭の場合の取扱い
第183条 当事者の不出頭の場合の取扱い
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
証拠調べは、当事者が期日に出頭せえへん場合においても、することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は当事者の不出頭の場合の取扱いを定めています。証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合においてもすることができることを定めています。
これにより、当事者の一方が欠席しても証拠調べを進めることができ、訴訟の遅延を防ぐことができます。証拠調べの結果は後に当事者に通知されるため、当事者の権利も保護されています。
これは当事者が来えへんくても証拠調べができるっていうルールやな。証拠調べは、当事者が期日に来えへん場合でも、やれるんや。
例えば、証人尋問の期日に原告が来えへんくても、証人尋問は予定通り実施できるわけや。せっかく証人が来てくれてるのに、当事者が欠席したからって延期してたら、証人に迷惑かかるし、裁判も遅れるからな。当事者が来えへんくても証拠調べは進めて、調書(記録)は残すから、後で当事者はそれを見て反論できる。当事者が「病気で行けませんでした」とか理由があっても、証拠調べは粛々と進むってことや。ただし、自分に不利な証拠が出るかもしれへんから、できるだけ出席した方がええで。
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