第182条 集中証拠調べ
第182条 集中証拠調べ
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終わった後に集中して行わなあかんのや。
ワンポイント解説
「集中証拠調べ」っちゅう仕組みを定めてるんや。証人や当事者本人を呼んで話を聞く尋問は、争点と証拠の整理が全部済んでから、まとめて集中的にやりましょうっちゅうルールやな。バラバラにやるより、一気にやる方が効率的で、裁判官も全体像を把握しやすいんや。
例えばな、AさんとBさんの裁判で、何が争点かもはっきりせんうちに、証人のCさんを呼んで話を聞いても、何を聞いたらええかわからんやろ。せやから、まずは「争点は契約が成立したかどうかや」「必要な証拠は契約書と証人の証言や」ってしっかり整理してから、証人を呼んで集中的に尋問する方が効率的なんや。
この仕組みがあることで、裁判がダラダラ長引くのを防げるんやで。争点や証拠が整理されとるさかい、尋問も的を絞ってできるし、裁判官も何を判断すべきかがはっきりわかるんや。結果として、早くて充実した審理ができるようになるんやな。計画的に訴訟を進めるための大事なルールなんや。
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