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民事訴訟法

第182条 集中証拠調べ

第182条 集中証拠調べ

第182条 集中証拠調べ

証人および当事者本人の尋問は、できる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行わなあかんのや。

証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

証人および当事者本人の尋問は、できる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行わなあかんのや。

ワンポイント解説

これは証拠調べをまとめてやるっていうルールやな。「集中証拠調べ」っていうで。証人尋問と当事者本人尋問は、できるだけ争点と証拠の整理が終わった後にまとめて集中的にやらなあかんってことや。

例えば、争点整理する前に証人を1人ずつバラバラに呼んでたら、「あ、この証人は実は必要なかったな」とか「もっとこの点聞けばよかった」ってなって非効率やねん。せやから、まず準備手続で「争点はこれ」「証拠はこれ」ってしっかり整理してから、証人を一気にまとめて呼んで尋問するわけや。1回の期日で複数の証人を集中的に尋問する。そうすると、証人も何回も裁判所に来んでええし、裁判官も記憶が新しいうちに判決書けるし、効率的やな。集中審理や。

この条文は集中証拠調べを定めています。証人及び当事者本人の尋問はできる限り争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならないことを定めています。

集中証拠調べにより、争点が明確化された後に効率的に証拠調べを行うことができ、証人や当事者の負担も軽減されます。また、集中的に証拠調べを行うことで記憶が鮮明なうちに審理を完結できます。

これは証拠調べをまとめてやるっていうルールやな。「集中証拠調べ」っていうで。証人尋問と当事者本人尋問は、できるだけ争点と証拠の整理が終わった後にまとめて集中的にやらなあかんってことや。

例えば、争点整理する前に証人を1人ずつバラバラに呼んでたら、「あ、この証人は実は必要なかったな」とか「もっとこの点聞けばよかった」ってなって非効率やねん。せやから、まず準備手続で「争点はこれ」「証拠はこれ」ってしっかり整理してから、証人を一気にまとめて呼んで尋問するわけや。1回の期日で複数の証人を集中的に尋問する。そうすると、証人も何回も裁判所に来んでええし、裁判官も記憶が新しいうちに判決書けるし、効率的やな。集中審理や。

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