第181条 証拠調べを要しない場合
第181条 証拠調べを要しない場合
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要やないと認めるもんは、取り調べることを要せんのや。
証拠調べについて不定期間の障害がある時は、裁判所は、証拠調べをせんことができるんや。
ワンポイント解説
裁判所が証拠調べをせんでもええ場合を定めてるんや。当事者が証拠を出しても、裁判所が「これは必要ない」って判断したら、調べんでもええんやな。それから、証拠調べをしたいけど、いつできるかわからん障害がある時も、証拠調べをせんことができるんや。
例えばな、AさんとBさんが金銭の貸し借りで争うとって、Aさんが「Bさんの性格が悪いことを証明するために、小学校時代の通知表を出します」って言うたとするやろ。裁判所は「それは今の事件と関係ないから必要ない」って判断して、調べへんことができるんや。関係ない証拠まで全部調べとったら、裁判が長引くだけやからな。
それから、証人が病気で入院してしもて、いつ退院できるかわからん場合とか、証拠書類が災害で失われてしもて、いつ見つかるかわからん場合なんかは、不定期間の障害があるっちゅうことで、証拠調べをせんことができるんや。裁判を無期限に止めるわけにはいかへんさかい、合理的な範囲で進めていく必要があるんやな。
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