おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第181条 証拠調べを要しない場合

第181条 証拠調べを要しない場合

第181条 証拠調べを要しない場合

裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要やないと認めるものは、取り調べることを要せえへんのや。

証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをせえへんことができるんやで。

裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要やないと認めるものは、取り調べることを要せえへんのや。

証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをせえへんことができるんやで。

ワンポイント解説

これは証拠調べをせんでもええ場合についてのルールやな。第1項は、裁判所は当事者が申し出た証拠でも「これ必要ないな」って思ったら、調べんでええってことや。第2項は、証拠調べにいつまで続くかわからへん障害があるときは、証拠調べをせんでもええってことや。

例えば、「契約が成立したこと」はもう認められてるのに、「契約書の筆跡鑑定したい」って証拠申し出ても、「それ必要ないやろ」って却下されるわけや。第2項は、外国におる証人を呼ぶのに戦争とかでいつ来られるかわからへんとか、証拠調べにいつまでかかるかわからへん障害があるときは、その証拠調べを飛ばして判決出せるってことや。必要ない証拠調べをダラダラやってたら裁判が終わらへんからな。効率重視や。

この条文は証拠調べを要しない場合を定めています。第1項は、裁判所は当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは取り調べることを要しないことを定めています。第2項は、証拠調べについて不定期間の障害があるときは裁判所は証拠調べをしないことができることを定めています。

裁判所は証拠の必要性を判断し、不必要な証拠調べを省略することで訴訟の適正かつ迅速な審理を実現しています。また、証拠調べに長期間の障害がある場合に訴訟を停滞させないための規定です。

これは証拠調べをせんでもええ場合についてのルールやな。第1項は、裁判所は当事者が申し出た証拠でも「これ必要ないな」って思ったら、調べんでええってことや。第2項は、証拠調べにいつまで続くかわからへん障害があるときは、証拠調べをせんでもええってことや。

例えば、「契約が成立したこと」はもう認められてるのに、「契約書の筆跡鑑定したい」って証拠申し出ても、「それ必要ないやろ」って却下されるわけや。第2項は、外国におる証人を呼ぶのに戦争とかでいつ来られるかわからへんとか、証拠調べにいつまでかかるかわからへん障害があるときは、その証拠調べを飛ばして判決出せるってことや。必要ない証拠調べをダラダラやってたら裁判が終わらへんからな。効率重視や。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ