第180条 証拠の申出
第180条 証拠の申出
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してせなあかんのや。
証拠の申出は、期日前においてもすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は証拠の申出を定めています。第1項は、証拠の申出は証明すべき事実を特定してしなければならないことを定めています。第2項は、証拠の申出は期日前においてもすることができることを定めています。
証明すべき事実を特定することにより、証拠と要証事実との関連が明確になり、適切な証拠調べが可能となります。また、期日前にも証拠の申出ができることで、計画的な訴訟進行が図られています。
これは証拠の申出についてのルールやな。第1項は、証拠を出すときは「この証拠で何を証明するか」を特定せなあかんってことや。第2項は、証拠の申出は期日の前でもできるってことや。
例えば、ただ「この契約書を証拠に出します」って言うんやなくて、「この契約書で、契約が成立したことを証明します」って具体的に何を証明するか言わなあかんのや。そうせんと、裁判所も「この証拠で何を証明したいん?」ってわからへんからな。第2項は、わざわざ期日まで待たんでも、事前に「この証拠を使います」って申し出できるってことや。期日の前に申し出とけば、裁判所も準備できるし、相手方も反論の準備ができるからスムーズに進むんや。計画的な裁判のための仕組みやな。
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