第18条 簡易裁判所の裁量移送
第18条 簡易裁判所の裁量移送
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、相当と認めるときは、申立てでまたは職権で、訴訟の全部または一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができるんやな。
ワンポイント解説
この条文は、簡易裁判所が自己の管轄に属する事件を地方裁判所に移送できる制度を定めています。簡易裁判所は、事件が複雑であったり、専門的知識を要する場合など、地方裁判所で審理する方が相当と認めるときは、管轄する地方裁判所に移送できます。
第16条第2項が地方裁判所による自庁処理(簡易裁判所の事件を地裁が扱う)を定めているのに対し、この条文は簡易裁判所から地方裁判所への移送を定めています。両者は裏腹の関係にあり、事件の性質に応じた適切な審理を実現するための制度です。
これは、簡易裁判所が「この事件、ウチでは荷が重いわ。地方裁判所に回すわ」って判断できるルールやな。簡易裁判所は140万円以下の比較的小さい事件を扱うんやけど、中身が複雑やったり専門的知識がいったりすることもあるんや。
例えばな、100万円の事件やから簡易裁判所でやることになってるけど、中身が医療過誤とか建築紛争とか、めっちゃ専門的な知識がいる事件やったとするやん。そしたら簡易裁判所は「これはウチでは無理や。専門家がおる地方裁判所に任せた方がええ判断できるで」って地方裁判所に回せるわけや。
第16条は地方裁判所が「簡単な事件やし、ウチでやったるわ」って言えるルールやったけど、これはその逆で、簡易裁判所が「難しいから上に回すわ」って言えるんやな。お互いに融通し合って、一番ええ裁判所で扱えるようにしてる。柔軟でええ仕組みや思うで。
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