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第18条 簡易裁判所の裁量移送

第18条 簡易裁判所の裁量移送

第18条 簡易裁判所の裁量移送

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、相当やと認める時は、申立てによって又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができるんや。

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、相当やと認める時は、申立てによって又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができるんや。

ワンポイント解説

簡易裁判所が扱っとる事件を、同じ地域の地方裁判所に移すことができる仕組みを定めてるんや。簡易裁判所は比較的簡単な事件を扱う裁判所やけど、やってみたら意外と複雑で難しい事件やったっちゅう場合に、地方裁判所に移した方が適切な場合があるんやな。

例えばな、Aさんが簡易裁判所に訴えを起こしたんやけど、審理を進めていくうちに、法律問題がめちゃくちゃ複雑で、専門的な判断が必要やとわかったとするやろ。そういう時は、より専門的な体制が整っとる地方裁判所に移送した方が、適切な判断ができるんや。

この移送は、簡易裁判所が「相当やと認める時」にできるんやけど、これは裁判所の裁量に任されとるんや。事件の性質、難易度、必要な審理の程度なんかを総合的に考えて判断するんやな。当事者からの申立てでも、裁判所の職権でもできるさかい、柔軟に対応できる仕組みになっとるんやで。

簡易裁判所が扱っとる事件を、同じ地域の地方裁判所に移すことができる仕組みを定めてるんや。簡易裁判所は比較的簡単な事件を扱う裁判所やけど、やってみたら意外と複雑で難しい事件やったっちゅう場合に、地方裁判所に移した方が適切な場合があるんやな。

例えばな、Aさんが簡易裁判所に訴えを起こしたんやけど、審理を進めていくうちに、法律問題がめちゃくちゃ複雑で、専門的な判断が必要やとわかったとするやろ。そういう時は、より専門的な体制が整っとる地方裁判所に移送した方が、適切な判断ができるんや。

この移送は、簡易裁判所が「相当やと認める時」にできるんやけど、これは裁判所の裁量に任されとるんや。事件の性質、難易度、必要な審理の程度なんかを総合的に考えて判断するんやな。当事者からの申立てでも、裁判所の職権でもできるさかい、柔軟に対応できる仕組みになっとるんやで。

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