第179条 証明することを要しない事実
第179条 証明することを要しない事実
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
裁判所において当事者が自白した事実および顕著な事実は、証明することを要せえへんのや。
ワンポイント解説
この条文は証明することを要しない事実を定めています。裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は証明することを要しないことを定めています。
自白した事実は当事者間で争いがなく、顕著な事実は裁判所に広く知られている事実です。これらの事実については証明の必要がないため、訴訟の迅速化と経済化が図られています。証拠調べの対象を争いのある事実に絞ることで、効率的な審理が実現されます。
これは証明せんでもええ事実についてのルールやな。裁判所で当事者が自白した事実と、顕著な事実は、証明する必要がないんや。
自白した事実っていうのは、当事者が認めた事実のことや。例えば、「被告は100万円借りました」って原告が主張して、被告が「はい、借りました」って認めたら、それは自白やから証明する必要ない。顕著な事実っていうのは、誰でも知ってる有名な事実のことや。例えば、「2011年3月11日に東日本大震災が起こった」とか、「大阪は日本の都市である」とか、わざわざ証拠出して証明せんでもわかる事実やな。こういう事実は証明スキップして、争いのある事実だけ証明すればええから、裁判が早く進むんや。効率的やな。
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