第179条 証明することを要しない事実
第179条 証明することを要しない事実
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
裁判所において当事者が自白した事実および顕著な事実は、証明することを要せえへんのや。
この条文は証明することを要しない事実を定めています。裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は証明することを要しないことを定めています。
自白した事実は当事者間で争いがなく、顕著な事実は裁判所に広く知られている事実です。これらの事実については証明の必要がないため、訴訟の迅速化と経済化が図られています。証拠調べの対象を争いのある事実に絞ることで、効率的な審理が実現されます。
証明する必要がない事実について定めてるんや。裁判所で当事者が自白した事実と、顕著な事実の二つは、わざわざ証拠を出して証明せんでもええっちゅうことやねん。自白っていうのは、相手方の主張を認めることで、顕著な事実っていうのは、誰でも知ってる有名な事実のことやで。
例えばな、Aさんが Bさんに「あんた100万円借りたやろ!」って主張して、Bさんが「はい、確かに借りました」って認めたとするやろ。これは自白やから、Aさんは契約書とか借用証とか証拠を出して証明する必要がないんや。Bさんが認めてるんやから、それで確定や。もう一つの顕著な事実っていうのは、例えば「2011年3月11日に東日本大震災が起こった」とか「大阪は日本の都市である」とか、わざわざ証拠を出さんでもみんな知ってる事実のことやな。
この仕組みによって、裁判はずっと早く進むんやで。争いのない事実や有名な事実まで、いちいち証拠調べしてたら、時間とお金が無駄になるやろ。せやから、証拠調べは「争いのある事実」だけに絞って、効率的に裁判を進めるわけや。当事者が認めてることをわざわざ証明する必要はないし、誰でも知ってることも証明する必要はない。合理的で無駄のない、ほんまによう考えられた仕組みやと思うで。
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