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民事訴訟法

第178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

第178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

第178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされたり、または前の条の規定による確認がされた後に攻撃または防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対して、その陳述または確認前にこれを提出することができへんかった理由を説明せなあかんのや。

書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされたり、または前の条の規定による確認がされた後に攻撃または防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対して、その陳述または確認前にこれを提出することができへんかった理由を説明せなあかんのや。

ワンポイント解説

これは書面による準備手続が終わった後に証拠とか出したら、理由を説明せなあかんっていうルールやな。書面による準備手続が終わって、口頭弁論で整理結果を陳述したり確認したりした後に、攻撃・防御の方法(主張や証拠)を出した当事者は、相手方が「なんで今さら出すねん?」って聞いてきたら、理由を説明せなあかんのや。

例えば、書面手続で争点整理して、口頭弁論で「証明すべき事実はこれですね」って確認した後に、「実はこんな証拠がありました」って出してきたら、「なんで書面手続の間に出さへんかったん?」って聞かれて理由を説明せなあかんわけや。準備的口頭弁論や弁論準備手続と同じルールやな。せっかく書面で整理したのに、後から次々出されたら意味ないからな。ちゃんと準備期間中に出さなあかんで。

この条文は書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出を定めています。書面による準備手続を終結した事件について口頭弁論の期日において整理結果の陳述又は確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は相手方の求めがあるときはその陳述又は確認前に提出できなかった理由を説明しなければならないことを定めています。

これにより、書面による準備手続の実効性が確保され、整理後の攻撃防御方法の提出に一定の制約が課されています。

これは書面による準備手続が終わった後に証拠とか出したら、理由を説明せなあかんっていうルールやな。書面による準備手続が終わって、口頭弁論で整理結果を陳述したり確認したりした後に、攻撃・防御の方法(主張や証拠)を出した当事者は、相手方が「なんで今さら出すねん?」って聞いてきたら、理由を説明せなあかんのや。

例えば、書面手続で争点整理して、口頭弁論で「証明すべき事実はこれですね」って確認した後に、「実はこんな証拠がありました」って出してきたら、「なんで書面手続の間に出さへんかったん?」って聞かれて理由を説明せなあかんわけや。準備的口頭弁論や弁論準備手続と同じルールやな。せっかく書面で整理したのに、後から次々出されたら意味ないからな。ちゃんと準備期間中に出さなあかんで。

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