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第177条 証明すべき事実の確認

第177条 証明すべき事実の確認

第177条 証明すべき事実の確認

裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するもんとするんや。

裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するもんとするんや。

ワンポイント解説

書面による準備手続が終わった後、公開の口頭弁論でその結果を確認するっていう大事なルールを定めてるんや。裁判所は、書面手続が終わった後の口頭弁論の期日で、「これから証拠調べで証明すべき事実はこれとこれですね」って、当事者との間で確認せなあかんのやで。

なんでこんな確認が必要かっていうとな、書面による準備手続っていうのは非公開で行われるんや。例えばな、AさんとBさんが書面をやり取りして争点整理をしてたとしても、その内容は傍聴人とか一般の人には見えへんわけや。裁判は本来公開が原則やから、非公開でやった準備手続の結果を、公開の法廷でちゃんと確認する必要があるんやな。そうせんと、「何をどう整理したんか」が外からは全然わからへんくなってまうからな。

具体的にはな、書面手続で「契約の成立については双方が認めたから、争点は債務不履行があったかどうかだけやね」って整理されたとするやろ。そしたら口頭弁論で裁判官が「準備手続の結果、証明すべき事実は債務不履行の有無だけに絞られました。これでよろしいですか?」って確認するわけや。そうすることで、これから行う証人尋問とかの証拠調べも、その争点だけに集中できるし、手続の透明性も保たれるんやな。効率的やし、公正やし、ほんまによう考えられた仕組みやと思うで。

この条文は証明すべき事実の確認を定めています。裁判所は書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日においてその後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとすることを定めています。

書面による準備手続で整理された内容を口頭弁論で確認することにより、争点と証拠が明確化され、その後の証拠調べが効率的に行われます。また、公開の口頭弁論で確認することで手続の透明性も確保されます。

書面による準備手続が終わった後、公開の口頭弁論でその結果を確認するっていう大事なルールを定めてるんや。裁判所は、書面手続が終わった後の口頭弁論の期日で、「これから証拠調べで証明すべき事実はこれとこれですね」って、当事者との間で確認せなあかんのやで。

なんでこんな確認が必要かっていうとな、書面による準備手続っていうのは非公開で行われるんや。例えばな、AさんとBさんが書面をやり取りして争点整理をしてたとしても、その内容は傍聴人とか一般の人には見えへんわけや。裁判は本来公開が原則やから、非公開でやった準備手続の結果を、公開の法廷でちゃんと確認する必要があるんやな。そうせんと、「何をどう整理したんか」が外からは全然わからへんくなってまうからな。

具体的にはな、書面手続で「契約の成立については双方が認めたから、争点は債務不履行があったかどうかだけやね」って整理されたとするやろ。そしたら口頭弁論で裁判官が「準備手続の結果、証明すべき事実は債務不履行の有無だけに絞られました。これでよろしいですか?」って確認するわけや。そうすることで、これから行う証人尋問とかの証拠調べも、その争点だけに集中できるし、手続の透明性も保たれるんやな。効率的やし、公正やし、ほんまによう考えられた仕組みやと思うで。

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