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民事訴訟法

第177条 証明すべき事実の確認

第177条 証明すべき事実の確認

第177条 証明すべき事実の確認

裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するもんとするんや。

裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するもんとするんや。

ワンポイント解説

これは書面による準備手続が終わった後、口頭弁論で何を証明するか確認するっていうルールやな。裁判所は、書面による準備手続が終わった後の口頭弁論の期日で、「これから証拠調べで証明すべき事実はこれとこれですね」って当事者と確認するんや。

書面による準備手続は非公開で書面のやり取りだけやから、何を整理したか外からはわからへん。せやから、公開の口頭弁論で「準備手続の結果、証明すべき事実はこれとこれに絞られました」って確認するわけや。例えば、書面手続で「契約の成立は認められたから、あとは債務不履行があったかだけ証明すればええね」って整理されたら、口頭弁論でそれを確認して、証人尋問は債務不履行の点だけに絞るんや。効率的やし、透明性も保たれるな。

この条文は証明すべき事実の確認を定めています。裁判所は書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日においてその後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとすることを定めています。

書面による準備手続で整理された内容を口頭弁論で確認することにより、争点と証拠が明確化され、その後の証拠調べが効率的に行われます。また、公開の口頭弁論で確認することで手続の透明性も確保されます。

これは書面による準備手続が終わった後、口頭弁論で何を証明するか確認するっていうルールやな。裁判所は、書面による準備手続が終わった後の口頭弁論の期日で、「これから証拠調べで証明すべき事実はこれとこれですね」って当事者と確認するんや。

書面による準備手続は非公開で書面のやり取りだけやから、何を整理したか外からはわからへん。せやから、公開の口頭弁論で「準備手続の結果、証明すべき事実はこれとこれに絞られました」って確認するわけや。例えば、書面手続で「契約の成立は認められたから、あとは債務不履行があったかだけ証明すればええね」って整理されたら、口頭弁論でそれを確認して、証人尋問は債務不履行の点だけに絞るんや。効率的やし、透明性も保たれるな。

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