第176条 書面による準備手続の方法等
第176条 書面による準備手続の方法等
書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条に規定する期間を定めなければならない。
裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
第百四十九条(第二項を除く。)、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
書面による準備手続は、裁判長が行うんや。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができるで。
裁判長または高等裁判所における受命裁判官(次の項において「裁判長等」というで)は、第百六十二条に規定する期間を定めなあかんのや。
裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所および当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点および証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のために必要な事項について、当事者双方と協議をすることができるんやで。この場合においては、協議の結果を裁判所の書記官に記録させることができるんや。
第百四十九条(第二項を除くで)、第百五十条および第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は書面による準備手続の方法等を定めています。第1項は書面による準備手続は裁判長が行うことを定めています。第2項は裁判長等は第162条に規定する期間を定めなければならないことを定めています。
第3項は裁判長等は必要があると認めるときは電話会議により当事者双方と協議をすることができることを定めています。第4項は釈明権等に関する規定の準用を定めています。書面手続でも必要に応じて電話で協議できることで、柔軟な手続運営が可能となっています。
これは書面による準備手続のやり方を定めたルールやな。第1項は、書面による準備手続は裁判長がやるってことや(高等裁判所では受命裁判官に任せられる)。第2項は、裁判長等は準備書面とか証拠を出す期限を決めなあかんってことや。
第3項がポイントで、必要なときは電話会議で当事者と話し合いできるってことや。書面だけやと「これどういう意味?」ってなったときに不便やから、電話で「ここはこういう意味ですか?」って確認できるわけや。協議した内容は書記官が記録する。第4項は、釈明権とかのルールが書面手続にも使えるってことや。例えば、北海道と沖縄の当事者が東京の裁判所の事件で、書面をやり取りしながら、必要なときだけ電話会議で「この争点はこういうことですね」って確認するわけや。便利やな。
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