第176条 書面による準備手続の方法等
第176条 書面による準備手続の方法等
書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条に規定する期間を定めなければならない。
裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
第百四十九条(第二項を除く。)、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
書面による準備手続は、裁判長が行うんや。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができるで。
裁判長または高等裁判所における受命裁判官(次の項において「裁判長等」というで)は、第百六十二条に規定する期間を定めなあかんのや。
裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所および当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点および証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のために必要な事項について、当事者双方と協議をすることができるんやで。この場合においては、協議の結果を裁判所の書記官に記録させることができるんや。
第百四十九条(第二項を除くで)、第百五十条および第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用するんや。
この条文は書面による準備手続の方法等を定めています。第1項は書面による準備手続は裁判長が行うことを定めています。第2項は裁判長等は第162条に規定する期間を定めなければならないことを定めています。
第3項は裁判長等は必要があると認めるときは電話会議により当事者双方と協議をすることができることを定めています。第4項は釈明権等に関する規定の準用を定めています。書面手続でも必要に応じて電話で協議できることで、柔軟な手続運営が可能となっています。
書面による準備手続の具体的なやり方を定めてるんや。第1項では、この手続は裁判長が行うって決まってて、高等裁判所の場合は受命裁判官に任せることもできるんやで。第2項では、裁判長等は第162条に書いてある期間、つまり準備書面や証拠を提出する期限をきちんと決めなあかんって定めてるんや。
第3項がこの条文の大事なところでな、必要なときは電話会議システムを使って当事者と直接話し合いができるっちゅうことや。例えばな、Aさんが北海道に住んでて、Bさんが沖縄に住んでて、東京地方裁判所で書面による準備手続をやってるとするやろ。お互いに書面をやり取りしてるうちに、「あれ、この主張はどういう意味やろ?」って疑問が出てきたときに、いちいち書面で確認してたら時間がかかりすぎるやんか。そういうときに、三者で電話会議をして「ここはこういう意味ですか?」「そうです、そういうことです」ってその場で確認できるわけや。協議した内容は書記官がちゃんと記録してくれるから、後で見返すこともできる。
第4項は、第149条(釈明権)とか第150条、第165条第2項のルールが書面手続にも適用されるっちゅうことや。つまり、裁判長は書面手続でも「この主張はもうちょっと詳しく説明してや」って釈明を求められるし、当事者も反論の機会が保障されるんやな。書面だけでやるけど、必要なときは電話で話せるし、釈明権もちゃんと使える。遠隔地の当事者にとって、ほんまに便利で公平な仕組みやと思うで。
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