第175条 書面による準備手続の開始
第175条 書面による準備手続の開始
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点および証拠の整理をする手続をいうで。以下同じや)に付することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は書面による準備手続の開始を定めています。裁判所は当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは当事者の意見を聴いて事件を書面による準備手続に付することができることを定めています。
書面による準備手続は当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続です。当事者が遠隔地に居住している場合などに、出頭の負担を軽減しつつ争点整理を行うことができます。
これは書面だけで準備手続ができるっていうルールやな。裁判所は、当事者が遠く離れたとこに住んでるときとか、その他適当やと思うときは、当事者の意見を聞いて、書面による準備手続に回せるんや。
書面による準備手続っていうのは、当事者が裁判所に来んでも、準備書面をやり取りするだけで争点と証拠を整理する手続のことや。例えば、東京の裁判所で裁判やってて、当事者の一方が沖縄におるとか、もう一方が北海道におるとか、遠く離れてる場合、わざわざ東京まで来させるんは大変やから、書面だけでやり取りして整理するわけや。交通費も時間も節約できるし、効率的やな。ただし、当事者の意見は聞かなあかんで。
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