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民事訴訟法

第174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

第174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

第174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出

第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃または防御の方法を提出した当事者について準用するんや。

第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃または防御の方法を提出した当事者について準用するんや。

ワンポイント解説

これは弁論準備手続が終わった後に主張や証拠を出したら、理由を説明せなあかんっていうルールやな。第167条のルールを弁論準備手続にも使うってことや。

第167条は準備的口頭弁論の後に証拠とか出したら理由を説明せなあかんってルールやったけど、それと同じことが弁論準備手続にも当てはまるわけや。例えば、弁論準備手続で争点整理して終わったのに、その後に「実はこんな証拠がありました」って出してきたら、相手方が「なんで準備手続の間に出さへんかったん?」って聞いたら、理由を説明せなあかんのや。せっかく整理したのに後から出されたら困るからな。準備手続の意味がなくなってまうからな。ちゃんと準備期間中に出さなあかんで。

この条文は弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出を定めています。第167条の規定は弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用することを定めています。

これにより、弁論準備手続終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めに応じて終結前に提出できなかった理由を説明しなければならありません。弁論準備手続の実効性を確保するための規定です。

これは弁論準備手続が終わった後に主張や証拠を出したら、理由を説明せなあかんっていうルールやな。第167条のルールを弁論準備手続にも使うってことや。

第167条は準備的口頭弁論の後に証拠とか出したら理由を説明せなあかんってルールやったけど、それと同じことが弁論準備手続にも当てはまるわけや。例えば、弁論準備手続で争点整理して終わったのに、その後に「実はこんな証拠がありました」って出してきたら、相手方が「なんで準備手続の間に出さへんかったん?」って聞いたら、理由を説明せなあかんのや。せっかく整理したのに後から出されたら困るからな。準備手続の意味がなくなってまうからな。ちゃんと準備期間中に出さなあかんで。

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