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民事訴訟法

第173条 弁論準備手続の結果の陳述

第173条 弁論準備手続の結果の陳述

第173条 弁論準備手続の結果の陳述

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述せなあかんのや。

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述せなあかんのや。

ワンポイント解説

これは弁論準備手続でやったことを口頭弁論で報告せなあかんっていうルールやな。当事者は、口頭弁論で、弁論準備手続の結果を陳述(報告)せなあかんのや。

弁論準備手続は非公開の準備室でやるから、何を話したか外からはわからへん。せやから、公開の法廷(口頭弁論)で「準備手続でこんな争点整理をしました」「証拠はこれとこれに絞りました」って報告するわけや。例えば、弁論準備手続で「争点は3つに整理されました」ってなったら、口頭弁論で「準備手続の結果、争点は○○と△△と××の3つです」って陳述するんや。裁判の透明性を保つための仕組みやな。準備室でコソコソやったことを、ちゃんと公開の場で報告するんや。

この条文は弁論準備手続の結果の陳述を定めています。当事者は口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければならないことを定めています。

弁論準備手続は非公開で行われるため、その結果を公開の口頭弁論で陳述することにより、手続の透明性が確保されます。また、弁論準備手続での整理結果を口頭弁論に引き継ぐことで、訴訟手続の連続性が保たれています。

これは弁論準備手続でやったことを口頭弁論で報告せなあかんっていうルールやな。当事者は、口頭弁論で、弁論準備手続の結果を陳述(報告)せなあかんのや。

弁論準備手続は非公開の準備室でやるから、何を話したか外からはわからへん。せやから、公開の法廷(口頭弁論)で「準備手続でこんな争点整理をしました」「証拠はこれとこれに絞りました」って報告するわけや。例えば、弁論準備手続で「争点は3つに整理されました」ってなったら、口頭弁論で「準備手続の結果、争点は○○と△△と××の3つです」って陳述するんや。裁判の透明性を保つための仕組みやな。準備室でコソコソやったことを、ちゃんと公開の場で報告するんや。

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