第172条 弁論準備手続に付する裁判の取消し
第172条 弁論準備手続に付する裁判の取消し
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
裁判所は、相当と認めるときは、申立てによりまたは職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるんや。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなあかんのやで。
ワンポイント解説
この条文は弁論準備手続に付する裁判の取消しを定めています。裁判所は相当と認めるときは申立てにより又は職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができることを定めています。ただし当事者双方の申立てがあるときはこれを取り消さなければならありません。
これにより、弁論準備手続が不適切となった場合や当事者が希望しない場合に、柔軟に対応することができます。当事者双方の意思を尊重することで、手続の適正性が確保されています。
これは弁論準備手続に回す決定を取り消せるっていうルールやな。裁判所は、「やっぱり弁論準備手続は必要ないな」って思ったら、申立てがあっても職権でも、弁論準備手続に付する決定を取り消せるんや。ただし、当事者双方が「弁論準備手続やめてください」って言うてきたら、必ず取り消さなあかん。
例えば、最初は「複雑やから弁論準備手続で整理しよ」って思ってたけど、実際やってみたら「あれ、意外と単純やな」ってなったら取り消せるわけや。逆に、当事者双方が「弁論準備手続やなくて、普通の口頭弁論でやりたいです」って言うてきたら、裁判所は取り消さなあかん。柔軟に対応できる仕組みやな。一度決めたらずっとそのままってわけやないで。
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