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第172条 弁論準備手続に付する裁判の取消し

第172条 弁論準備手続に付する裁判の取消し

第172条 弁論準備手続に付する裁判の取消し

裁判所は、相当と認めるときは、申立てによりまたは職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるんや。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなあかんのやで。

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

裁判所は、相当と認めるときは、申立てによりまたは職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるんや。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなあかんのやで。

ワンポイント解説

弁論準備手続に回す決定を取り消せるっていうルールやねん。裁判所は「やっぱり弁論準備手続は必要ないな」って思ったら、当事者の申立てがあっても職権でも、弁論準備手続に付する決定を取り消せるんや。ただし、当事者双方が「弁論準備手続やめてください」って言うてきたら、必ず取り消さなあかん。

例えばな、最初は「この事件は複雑やから弁論準備手続で争点を整理しよう」って裁判所が思って、弁論準備手続に付する決定を出したとするやろ。でも実際にやってみたら「あれ、意外と単純な事件やな。争点整理せんでも普通の口頭弁論で十分や」ってなることがあるわけや。そういうときは、裁判所が決定を取り消して、普通の口頭弁論に戻すことができるんやな。

逆に、当事者の両方が「弁論準備手続やのうて、普通の口頭弁論でやりたいです」って申し出てきたら、裁判所は必ず取り消さなあかん。当事者双方の意思を尊重するわけやねん。一度決めたらずっとそのままってわけやなくて、状況に応じて柔軟に変更できる仕組みになってるんやで。

この条文は弁論準備手続に付する裁判の取消しを定めています。裁判所は相当と認めるときは申立てにより又は職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができることを定めています。ただし当事者双方の申立てがあるときはこれを取り消さなければならありません。

これにより、弁論準備手続が不適切となった場合や当事者が希望しない場合に、柔軟に対応することができます。当事者双方の意思を尊重することで、手続の適正性が確保されています。

弁論準備手続に回す決定を取り消せるっていうルールやねん。裁判所は「やっぱり弁論準備手続は必要ないな」って思ったら、当事者の申立てがあっても職権でも、弁論準備手続に付する決定を取り消せるんや。ただし、当事者双方が「弁論準備手続やめてください」って言うてきたら、必ず取り消さなあかん。

例えばな、最初は「この事件は複雑やから弁論準備手続で争点を整理しよう」って裁判所が思って、弁論準備手続に付する決定を出したとするやろ。でも実際にやってみたら「あれ、意外と単純な事件やな。争点整理せんでも普通の口頭弁論で十分や」ってなることがあるわけや。そういうときは、裁判所が決定を取り消して、普通の口頭弁論に戻すことができるんやな。

逆に、当事者の両方が「弁論準備手続やのうて、普通の口頭弁論でやりたいです」って申し出てきたら、裁判所は必ず取り消さなあかん。当事者双方の意思を尊重するわけやねん。一度決めたらずっとそのままってわけやなくて、状況に応じて柔軟に変更できる仕組みになってるんやで。

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