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民事訴訟法

第171条 受命裁判官による弁論準備手続

第171条 受命裁判官による弁論準備手続

第171条 受命裁判官による弁論準備手続

裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるんや。

弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前の二条の規定による裁判所および裁判長の職務(前の条の第二項に規定する裁判を除くで)は、その裁判官が行うんや。ただし、同じ条の第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判および同じ項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がするんやで。

弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含むで)を提出してする書証の申出および文書(第二百二十九条第二項および第二百三十一条に規定する物件を含むで)の送付の嘱託についての裁判をすることができるんや。

裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。

弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。

弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるんや。

弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前の二条の規定による裁判所および裁判長の職務(前の条の第二項に規定する裁判を除くで)は、その裁判官が行うんや。ただし、同じ条の第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判および同じ項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がするんやで。

弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含むで)を提出してする書証の申出および文書(第二百二十九条第二項および第二百三十一条に規定する物件を含むで)の送付の嘱託についての裁判をすることができるんや。

ワンポイント解説

これは受命裁判官(合議体の中から選ばれた裁判官)が弁論準備手続をやれるっていうルールやな。第1項は、裁判所が受命裁判官に弁論準備手続を任せられるってことや。合議体(3人の裁判官)の裁判で、いちいち3人全員で準備手続やってたら効率悪いから、1人に任せるわけや。

第2項は、受命裁判官が弁論準備手続やる場合の職務分担を決めてる。基本的に受命裁判官が裁判所や裁判長の仕事をするけど、一部の裁判(異議とか却下の裁判)は合議体全体でやるってことや。第3項は、受命裁判官が調査を依頼したり鑑定を依頼したりできるってことや。例えば、大きい事件で合議体が担当してる場合、若手の裁判官1人に準備手続を任せて効率化するわけやな。

この条文は受命裁判官による弁論準備手続を定めています。第1項は裁判所は受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができることを定めています。第2項は弁論準備手続を受命裁判官が行う場合の職務分担を定めています。

第3項は受命裁判官ができる裁判を定めています。受命裁判官制度により、合議体の裁判所において弁論準備手続を効率的に行うことができます。受命裁判官に権限を委ねることで、手続の迅速化が図られています。

これは受命裁判官(合議体の中から選ばれた裁判官)が弁論準備手続をやれるっていうルールやな。第1項は、裁判所が受命裁判官に弁論準備手続を任せられるってことや。合議体(3人の裁判官)の裁判で、いちいち3人全員で準備手続やってたら効率悪いから、1人に任せるわけや。

第2項は、受命裁判官が弁論準備手続やる場合の職務分担を決めてる。基本的に受命裁判官が裁判所や裁判長の仕事をするけど、一部の裁判(異議とか却下の裁判)は合議体全体でやるってことや。第3項は、受命裁判官が調査を依頼したり鑑定を依頼したりできるってことや。例えば、大きい事件で合議体が担当してる場合、若手の裁判官1人に準備手続を任せて効率化するわけやな。

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