おおさかけんぽう

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第171条受命裁判官による弁論準備手続

裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるんや。

弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前の二条の規定による裁判所および裁判長の職務(前の条の第二項に規定する裁判を除くで)は、その裁判官が行うんや。ただし、同じ条の第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判および同じ項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がするんやで。

弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含むで)を提出してする書証の申出および文書(第二百二十九条第二項および第二百三十一条に規定する物件を含むで)の送付の嘱託についての裁判をすることができるんや。

ワンポイント解説

受命裁判官が弁論準備手続をやれるっていうルールやねん。第1項は、裁判所が受命裁判官に弁論準備手続を任せられるってことや。合議体(3人の裁判官)の裁判で、いちいち3人全員で準備手続やってたら効率悪いから、1人に任せるわけや。

例えばな、大きい企業訴訟で合議体が担当しとる場合を考えてみてや。裁判長と2人の陪席裁判官の合計3人がおるわけやけど、弁論準備手続のたびに3人全員が参加してたら時間がかかってしゃあない。せやから、裁判長が陪席裁判官の1人に「この弁論準備手続は君に任せるわ」って命じて、その受命裁判官が1人で手続を進めるんや。

第2項は、受命裁判官が弁論準備手続やる場合の職務分担を決めてる。基本的に受命裁判官が裁判所や裁判長の仕事をするけど、一部の重要な裁判(異議とか却下の裁判)は合議体全体でやるってことやねん。第3項は、受命裁判官が調査を依頼したり鑑定を依頼したりできるってことや。効率的に裁判を進めるための賢い仕組みやで。

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