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民事訴訟法

第170条 弁論準備手続における訴訟行為等

第170条 弁論準備手続における訴訟行為等

第170条 弁論準備手続における訴訟行為等

裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができるんや。

裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判および文書(第二百三十一条に規定する物件を含むで)の証拠調べをすることができるんやで。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所および当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができるんや。

前の項の期日に出頭せんと同じ項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなすんやで。

第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条および第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用するんや。

裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。

裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。

前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができるんや。

裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判および文書(第二百三十一条に規定する物件を含むで)の証拠調べをすることができるんやで。

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所および当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができるんや。

前の項の期日に出頭せんと同じ項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなすんやで。

第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条および第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用するんや。

ワンポイント解説

これは弁論準備手続で何ができるかを定めたルールやな。第1項は、裁判所が当事者に準備書面を出させられるってことや。第2項は、弁論準備手続の期日で、証拠の申出についての裁判とか、文書の証拠調べとかができるってことや。

第3項がポイントで、電話会議システム使って手続ができるってことや。わざわざ裁判所に来んでも、電話で参加できるわけや。第4項は、電話で参加しても「出頭した」って扱われるってことや。第5項は、口頭弁論のルール(訴訟指揮とか釈明権とか)が弁論準備手続にも使えるってことや。例えば、東京の裁判所で弁論準備手続やってて、大阪におる当事者が電話で参加するとか、めっちゃ便利やな。わざわざ新幹線乗らんでええから、時間もお金も節約できる。IT時代の裁判や。

この条文は弁論準備手続における訴訟行為等を定めています。第1項は裁判所は当事者に準備書面を提出させることができることを、第2項は弁論準備手続の期日において証拠の申出に関する裁判その他の裁判及び文書の証拠調べをすることができることを定めています。

第3項は音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(電話会議)によって手続を行うことができることを、第4項はその場合出頭したものとみなすことを、第5項は口頭弁論に関する規定の準用を定めています。これにより、弁論準備手続の柔軟性と効率性が確保されています。

これは弁論準備手続で何ができるかを定めたルールやな。第1項は、裁判所が当事者に準備書面を出させられるってことや。第2項は、弁論準備手続の期日で、証拠の申出についての裁判とか、文書の証拠調べとかができるってことや。

第3項がポイントで、電話会議システム使って手続ができるってことや。わざわざ裁判所に来んでも、電話で参加できるわけや。第4項は、電話で参加しても「出頭した」って扱われるってことや。第5項は、口頭弁論のルール(訴訟指揮とか釈明権とか)が弁論準備手続にも使えるってことや。例えば、東京の裁判所で弁論準備手続やってて、大阪におる当事者が電話で参加するとか、めっちゃ便利やな。わざわざ新幹線乗らんでええから、時間もお金も節約できる。IT時代の裁判や。

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