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民事訴訟法

第17条 遅滞を避ける等のための移送

第17条 遅滞を避ける等のための移送

第17条 遅滞を避ける等のための移送

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、当事者および尋問を受けるべき証人の住所、使うべき検証物がある場所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避けたり、当事者間の衡平を図るために必要があると認めるときは、申立てでまたは職権で、訴訟の全部または一部を他の管轄裁判所に移送することができるんやで。

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、当事者および尋問を受けるべき証人の住所、使うべき検証物がある場所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避けたり、当事者間の衡平を図るために必要があると認めるときは、申立てでまたは職権で、訴訟の全部または一部を他の管轄裁判所に移送することができるんやで。

ワンポイント解説

これは「裁量移送」っていうて、裁判所が「ここでやってもええけど、別のとこでやった方がみんなにとってええやろ」って判断したら、他の裁判所に回せる柔軟なルールやな。形式的なルールにこだわらず、実際の便利さを考えるんや。

例えばな、東京の裁判所で裁判することになってるけど、訴える人も訴えられた人も証人もみんな大阪に住んでて、証拠の物も大阪にあるとするやん。そしたら「わざわざ東京でやる意味あらへんやろ。大阪でやった方がみんな楽やし、早く終わるで」ってことで大阪に回すわけや。

当事者からしたら、地元の裁判所の方が通いやすいし、証人も呼びやすいし、証拠も集めやすいやろ?裁判所も無駄な時間かけんで済む。「法律の形式」より「実際の便利さ・公平さ」を優先する、ほんまに賢いやり方やと思うわ。

この条文は「裁量移送」を定めています。裁判所に管轄権があっても、訴訟の著しい遅滞を避けるため、または当事者間の衡平を図るために必要があると認めるときは、他の管轄裁判所に移送できます。

判断要素として、当事者や証人の住所、検証物の所在地などの事情が考慮されます。例えば、東京地裁に管轄があるが、当事者や証人が全員大阪在住で、証拠物も大阪にある場合、大阪地裁に移送することで訴訟の迅速化と当事者の負担軽減が図れる。裁判所の裁量により柔軟に対応できる制度です。

これは「裁量移送」っていうて、裁判所が「ここでやってもええけど、別のとこでやった方がみんなにとってええやろ」って判断したら、他の裁判所に回せる柔軟なルールやな。形式的なルールにこだわらず、実際の便利さを考えるんや。

例えばな、東京の裁判所で裁判することになってるけど、訴える人も訴えられた人も証人もみんな大阪に住んでて、証拠の物も大阪にあるとするやん。そしたら「わざわざ東京でやる意味あらへんやろ。大阪でやった方がみんな楽やし、早く終わるで」ってことで大阪に回すわけや。

当事者からしたら、地元の裁判所の方が通いやすいし、証人も呼びやすいし、証拠も集めやすいやろ?裁判所も無駄な時間かけんで済む。「法律の形式」より「実際の便利さ・公平さ」を優先する、ほんまに賢いやり方やと思うわ。

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