第17条 遅滞を避ける等のための移送
第17条 遅滞を避ける等のための移送
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合でも、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考えて、訴訟の著しい遅れを避け、又は当事者間の公平を図るために必要があると認める時は、申立てによって又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができるんや。
ワンポイント解説
裁判所が自分の管轄に入る事件でも、他の裁判所に移した方が良い場合があるっちゅうルールを定めてるんや。形式的には管轄権があっても、実質的に見て他の裁判所でやる方が早くて公平な裁判ができる時は、移送できる仕組みになっとるんやな。
例えばな、東京の裁判所に管轄権があるけど、当事者のAさんもBさんも証人も全員が北海道に住んどって、調べるべき証拠も全部北海道にあるとするやろ。そしたら、わざわざ東京で裁判するよりも、北海道の裁判所に移した方が、みんなの負担が少なくて早く裁判が進むやんか。そういう時にこの条文が使えるんや。
この移送は、当事者からの申立てでも、裁判所が自分の判断でもできるんやで。大事なのは、訴訟が遅れるのを防ぐことと、当事者間の公平を保つことなんや。形式的な管轄権にこだわるんやなくて、実質的に一番適切な裁判所で裁判する方が、みんなにとって良い結果になるっちゅう考え方やな。
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