おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第169条 弁論準備手続の期日

第169条 弁論準備手続の期日

第169条 弁論準備手続の期日

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行うんや。

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができるんやで。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除いて、その傍聴を許さなあかんのや。

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行うんや。

裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができるんやで。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除いて、その傍聴を許さなあかんのや。

ワンポイント解説

これは弁論準備手続をいつどこでやるかについてのルールやな。第1項は、弁論準備手続は当事者双方が立ち会える期日でやるってことや。準備的口頭弁論と違って、法廷やなくて準備室でもできるんや。

第2項は、裁判所が認めた人は傍聴できるってことや。ただし、当事者が「この人傍聴させてや」って申し出た人は、「手続の邪魔になる」って理由がない限り傍聴させなあかん。例えば、当事者の会社の上司とか、弁護士の補助者とか、「この人に見てもらいたい」って人がおったら、基本的に認められるわけや。準備的口頭弁論は完全公開やけど、弁論準備手続は限定公開って感じやな。営業秘密とか扱う場合は傍聴者を絞れるから便利や。

この条文は弁論準備手続の期日を定めています。第1項は、弁論準備手続は当事者双方が立ち会うことができる期日において行うことを定めています。第2項は、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができることを定めています。

ただし当事者が申し出た者については手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除きその傍聴を許さなければならありません。弁論準備手続は非公開が原則であるが、一定の範囲で傍聴が認められています。

これは弁論準備手続をいつどこでやるかについてのルールやな。第1項は、弁論準備手続は当事者双方が立ち会える期日でやるってことや。準備的口頭弁論と違って、法廷やなくて準備室でもできるんや。

第2項は、裁判所が認めた人は傍聴できるってことや。ただし、当事者が「この人傍聴させてや」って申し出た人は、「手続の邪魔になる」って理由がない限り傍聴させなあかん。例えば、当事者の会社の上司とか、弁護士の補助者とか、「この人に見てもらいたい」って人がおったら、基本的に認められるわけや。準備的口頭弁論は完全公開やけど、弁論準備手続は限定公開って感じやな。営業秘密とか扱う場合は傍聴者を絞れるから便利や。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ