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民事訴訟法

第168条 弁論準備手続の開始

第168条 弁論準備手続の開始

第168条 弁論準備手続の開始

裁判所は、争点および証拠の整理を行うために必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができるんや。

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

裁判所は、争点および証拠の整理を行うために必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができるんや。

ワンポイント解説

これは「弁論準備手続」を始められるっていうルールやな。裁判所は、争点と証拠を整理するために必要やと思ったら、当事者の意見を聞いて、事件を弁論準備手続に回せるんや。

弁論準備手続っていうのは、さっきの準備的口頭弁論と似た争点整理の手続やけど、もうちょっと柔軟にできるんや。準備的口頭弁論は法廷で公開でやるけど、弁論準備手続は非公開の準備室でもできるし、電話会議やテレビ会議でもできる。例えば、複雑な知財訴訟で、当事者が遠方におる場合、わざわざ法廷に集まらんでもテレビ会議で争点整理できるわけや。効率的やな。ただし、当事者の意見は聞かなあかんで。

この条文は弁論準備手続の開始を定めています。裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができることを定めています。

弁論準備手続は、準備的口頭弁論と並ぶ争点整理手続の一つであり、より柔軟な手続として利用されます。当事者の意見を聴くことで、手続の適正性が確保されています。

これは「弁論準備手続」を始められるっていうルールやな。裁判所は、争点と証拠を整理するために必要やと思ったら、当事者の意見を聞いて、事件を弁論準備手続に回せるんや。

弁論準備手続っていうのは、さっきの準備的口頭弁論と似た争点整理の手続やけど、もうちょっと柔軟にできるんや。準備的口頭弁論は法廷で公開でやるけど、弁論準備手続は非公開の準備室でもできるし、電話会議やテレビ会議でもできる。例えば、複雑な知財訴訟で、当事者が遠方におる場合、わざわざ法廷に集まらんでもテレビ会議で争点整理できるわけや。効率的やな。ただし、当事者の意見は聞かなあかんで。

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