第166条 当事者の不出頭等による終了
第166条 当事者の不出頭等による終了
当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
当事者が期日に出頭せえへんか、または第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出もしくは証拠の申出をせえへんときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は当事者の不出頭等による終了を定めています。当事者が期日に出頭せず、又は第162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は準備的口頭弁論を終了することができることを定めています。
これにより、当事者の協力が得られない場合でも訴訟手続の停滞を防ぎ、準備的口頭弁論を終了して次の段階に進むことができます。
これは当事者が来えへんかったり準備書面出さへんかったりしたら、準備的口頭弁論を終わらせられるっていうルールやな。当事者が期日に来えへんか、決められた期限内に準備書面を出さへんか証拠の申出をせえへんときは、裁判所は「もう準備的口頭弁論は終わりにします」って終了できるんや。
例えば、準備的口頭弁論の期日に何回も欠席したり、「○月末までに準備書面出してや」って言われてるのに出さへんかったりしたら、「もうええわ、これで整理終了ね」ってされるわけや。協力せえへん当事者のせいで裁判が止まったらアカンからな。ただし、当事者にとっては不利になることもあるから、ちゃんと期日に来て準備書面出さなあかんで。
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