第166条 当事者の不出頭等による終了
第166条 当事者の不出頭等による終了
当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
当事者が期日に出頭せえへんか、または第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出もしくは証拠の申出をせえへんときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができるんや。
この条文は当事者の不出頭等による終了を定めています。当事者が期日に出頭せず、又は第162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は準備的口頭弁論を終了することができることを定めています。
これにより、当事者の協力が得られない場合でも訴訟手続の停滞を防ぎ、準備的口頭弁論を終了して次の段階に進むことができます。
当事者が来えへんかったり準備書面を出さへんかったりしたら、準備的口頭弁論を終わらせられるっていうルールやねん。当事者が期日に来えへんか、決められた期限内に準備書面を出さへんか証拠の申出をせえへんときは、裁判所は「もう準備的口頭弁論は終わりにします」って終了できるんや。協力せえへん当事者のせいで裁判が止まったらアカンからな。
例えばな、準備的口頭弁論の期日を何回も設定してるのに、被告が毎回欠席したとするやろ。裁判所が「○月末までに準備書面出してや」って言うてるのに、いつまで経っても出さへんかったりするわけや。そしたら裁判所は「もうええわ、被告さんは争点整理に協力する気ないみたいやから、これで整理終了にしますわ」って決定できるんや。
ただし、当事者にとっては不利になることもあるから、ちゃんと期日に来て準備書面を出さなあかんで。「準備してへんから行かんとこ」って思ってたら、「はい、整理終了。次は証拠調べね」ってなって、準備不足のまま本番に突入することになるんや。自分の権利を守るためにも、準備的口頭弁論には積極的に参加して、ちゃんと主張せなあかんのやで。協力しない人を待ち続けることはできへんっていう、厳しいけど必要なルールやと思うわ。
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