第165条 証明すべき事実の確認等
第165条 証明すべき事実の確認等
裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たって、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するもんとするんや。
裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たって、当事者に準備的口頭弁論における争点および証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は証明すべき事実の確認等を定めています。第1項は、裁判所は準備的口頭弁論を終了するに当たりその後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとすることを定めています。
第2項は、裁判長は相当と認めるときは準備的口頭弁論を終了するに当たり当事者に争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができることを定めています。これにより、争点と証拠が明確化され、その後の証拠調べが効率的に行われます。
これは準備的口頭弁論が終わるときに、何を証明せなあかんかを確認するっていうルールやな。第1項は、準備的口頭弁論を終わるときに、裁判所が当事者と一緒に「これから証拠調べで証明すべき事実はこれとこれですね」って確認するってことや。
例えば、医療過誤訴訟で「医師に過失があったか」「その過失と患者の死亡に因果関係があるか」って2つの事実を証明すべきって確認するわけや。第2項は、裁判長が「争点と証拠の整理結果をまとめた書面出してや」って言えるってことや。整理した結果を文書で残しとくことで、「何が争われてて何を証明するか」がはっきりするんやな。準備終了!次は本番の証拠調べや!って感じやな。
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