第164条 準備的口頭弁論の開始
第164条 準備的口頭弁論の開始
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
裁判所は、争点および証拠の整理を行うために必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができるんや。
ワンポイント解説
この条文は準備的口頭弁論の開始を定めています。裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより準備的口頭弁論を行うことができることを定めています。
準備的口頭弁論は、本格的な証拠調べに入る前に争点と証拠を整理するための手続であり、訴訟の適正かつ迅速な審理を実現するために重要な役割を果たしています。
これは「準備的口頭弁論」を始められるっていうルールやな。裁判所は、争点(何が争われてるか)と証拠を整理するために必要やと思ったら、準備的口頭弁論を開けるんや。
準備的口頭弁論っていうのは、本格的に証人尋問とかする前に、「何が争われてて、どんな証拠があるか」を整理する手続のことや。例えば、複雑な医療過誤訴訟で、「過失があったか」「因果関係があるか」「損害はいくらか」って争点がいっぱいある場合、いきなり証人尋問するんやなくて、まず準備的口頭弁論で「争点はこの3つで、証拠はこれとこれね」って整理するわけや。整理してから本番の証拠調べに入る方が効率的やからな。
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