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第163条 当事者照会

第163条 当事者照会

第163条 当事者照会

当事者は、訴訟の係属中、相手方に対して、主張または立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができるんや。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りやないで。

当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

当事者は、訴訟の係属中、相手方に対して、主張または立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができるんや。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

当事者が相手方に直接質問できる「当事者照会」っていう制度のルールを決めてるんや。訴訟が始まってる間、当事者は相手方に対して「主張や証拠を準備するために必要なことを教えてや」って書面で質問できるんやねん。相手方は相当な期間内に書面で答えなあかん。裁判所を通さんと、当事者同士で直接やり取りできる便利な制度なんやで。

例えばな、交通事故の裁判で、被告の保険会社に「事故当時の保険契約の内容を教えてください」って照会できるわけや。貸金返還訴訟やったら「いつどこでいくら返済しましたか」とか「返済した時の領収書はありますか」とか質問できるんやな。裁判所に証拠調べを申し立てるまでもなく、相手に直接「これ教えてや」って聞ける仕組みやねん。

ただし、何でもかんでも質問できるわけやないで。各号に該当する場合(例えば、相手の営業秘密を聞き出そうとするとか、訴訟と関係ない質問とか、第三者のプライバシーに関することとか)はアカンのや。訴訟の準備に本当に必要なことだけ質問できるっていう制限があるんやな。お互いに情報を共有して、充実した主張と立証ができるようにする制度やけど、濫用を防ぐための歯止めもちゃんとあるんや。適正に使えば、とても便利な制度やと思うわ。

この条文は当事者照会を定めています。当事者は訴訟の係属中、相手方に対し主張又は立証を準備するために必要な事項について相当の期間を定めて書面で回答するよう書面で照会をすることができることを定めています。ただし各号のいずれかに該当するときは照会できありません。

当事者照会制度により、当事者は訴訟の準備に必要な情報を相手方から直接入手することができ、争点の明確化と証拠の収集が容易になります。ただし濫用を防ぐため一定の制限が設けられています。

当事者が相手方に直接質問できる「当事者照会」っていう制度のルールを決めてるんや。訴訟が始まってる間、当事者は相手方に対して「主張や証拠を準備するために必要なことを教えてや」って書面で質問できるんやねん。相手方は相当な期間内に書面で答えなあかん。裁判所を通さんと、当事者同士で直接やり取りできる便利な制度なんやで。

例えばな、交通事故の裁判で、被告の保険会社に「事故当時の保険契約の内容を教えてください」って照会できるわけや。貸金返還訴訟やったら「いつどこでいくら返済しましたか」とか「返済した時の領収書はありますか」とか質問できるんやな。裁判所に証拠調べを申し立てるまでもなく、相手に直接「これ教えてや」って聞ける仕組みやねん。

ただし、何でもかんでも質問できるわけやないで。各号に該当する場合(例えば、相手の営業秘密を聞き出そうとするとか、訴訟と関係ない質問とか、第三者のプライバシーに関することとか)はアカンのや。訴訟の準備に本当に必要なことだけ質問できるっていう制限があるんやな。お互いに情報を共有して、充実した主張と立証ができるようにする制度やけど、濫用を防ぐための歯止めもちゃんとあるんや。適正に使えば、とても便利な制度やと思うわ。

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