第162条 準備書面等の提出期間
第162条 準備書面等の提出期間
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
裁判長は、答弁書もしくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出または特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は準備書面等の提出期間を定めています。裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができることを定めています。
これにより、訴訟手続の計画的な進行が確保され、訴訟の適正かつ迅速な審理が実現されます。提出期間を定めることで、当事者に準備の時期を明確に示し、訴訟の遅延を防止することができます。
これは準備書面とか証拠を出す期限を決められるっていうルールやな。裁判長は、「答弁書はいつまでに出してや」とか「この件についての準備書面はいつまで」とか「この証拠はいつまでに申し出てや」って期限を決められるんや。
例えば、「被告の答弁書は訴状送達から2週間以内に出してください」とか「契約関係についての主張は3月末まで」って決めるわけや。期限があった方が、当事者も「いつまでに準備せなあかん」ってわかるし、裁判もダラダラせんと進むからな。計画的に裁判を進めるための仕組みやな。期限守らんかったら、さっきの第157条で却下されることもあるから要注意やで。
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