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第162条 準備書面等の提出期間

第162条 準備書面等の提出期間

第162条 準備書面等の提出期間

裁判長は、答弁書もしくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出または特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができるんや。

裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

裁判長は、答弁書もしくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出または特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができるんや。

ワンポイント解説

準備書面とか証拠を出す期限を裁判長が決められるっていうルールやねん。裁判長は、「答弁書はいつまでに出してや」とか「この件についての準備書面はいつまで」とか「この証拠はいつまでに申し出てや」って期限を決められるんや。期限があった方が、当事者も「いつまでに準備せなあかん」ってはっきりわかるし、裁判もダラダラせんと進むからな。

例えばな、原告が訴状を出して被告に送達されたとするやろ。裁判長が「被告の答弁書は訴状送達から2週間以内に出してください」って期限を決めるわけや。他にも、複雑な事件やったら「契約関係についての主張は3月末まで」「技術的争点についての証拠は5月末まで」って段階的に期限を決めることもあるんやで。

期限が決まってることで、当事者は計画的に準備できるし、裁判所も予定を立てやすいんや。「いつまでに出したらええんやろ」って迷わへんし、相手も「いつまでに反論の準備をせなあかん」ってわかるからな。計画的に裁判を進めるための基本的な仕組みやねん。ただし、期限守らんかったら、さっきの第157条とか第157条の2で却下されることもあるから要注意やで。期限はちゃんと守らなあかんっていうことを忘れんといてや。

この条文は準備書面等の提出期間を定めています。裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができることを定めています。

これにより、訴訟手続の計画的な進行が確保され、訴訟の適正かつ迅速な審理が実現されます。提出期間を定めることで、当事者に準備の時期を明確に示し、訴訟の遅延を防止することができます。

準備書面とか証拠を出す期限を裁判長が決められるっていうルールやねん。裁判長は、「答弁書はいつまでに出してや」とか「この件についての準備書面はいつまで」とか「この証拠はいつまでに申し出てや」って期限を決められるんや。期限があった方が、当事者も「いつまでに準備せなあかん」ってはっきりわかるし、裁判もダラダラせんと進むからな。

例えばな、原告が訴状を出して被告に送達されたとするやろ。裁判長が「被告の答弁書は訴状送達から2週間以内に出してください」って期限を決めるわけや。他にも、複雑な事件やったら「契約関係についての主張は3月末まで」「技術的争点についての証拠は5月末まで」って段階的に期限を決めることもあるんやで。

期限が決まってることで、当事者は計画的に準備できるし、裁判所も予定を立てやすいんや。「いつまでに出したらええんやろ」って迷わへんし、相手も「いつまでに反論の準備をせなあかん」ってわかるからな。計画的に裁判を進めるための基本的な仕組みやねん。ただし、期限守らんかったら、さっきの第157条とか第157条の2で却下されることもあるから要注意やで。期限はちゃんと守らなあかんっていうことを忘れんといてや。

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