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民事訴訟法

第160条 口頭弁論調書

第160条 口頭弁論調書

第160条 口頭弁論調書

裁判所の書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成せなあかんのや。

調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載せなあかんのやで。

口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができるんや。ただし、調書が滅失したときは、この限りやないで。

裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。

調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。

裁判所の書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成せなあかんのや。

調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載せなあかんのやで。

口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができるんや。ただし、調書が滅失したときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

これは口頭弁論の記録(調書)についてのルールやな。第1項は、裁判所の書記官は口頭弁論があるたびに調書を作らなあかんってことや。調書っていうのは、法廷で誰が何を言うたか、どんな証拠が出されたか、裁判所がどんな決定をしたか、全部記録する公式文書のことや。

第2項は、調書の内容について「それ違います」って異議を言うた人がおったら、そのことも調書に書かなあかんってことや。第3項は、口頭弁論が正しく行われたことを証明するには調書しか使えへんってことや(ただし調書が無くなったときは別)。例えば、「あの日の法廷でこう言うた」って主張するには調書を見るしかないわけや。調書は訴訟の公式記録やから、めっちゃ大事なんやな。書記官さんの腕の見せ所や。

この条文は口頭弁論調書を定めています。第1項は、裁判所書記官は口頭弁論について期日ごとに調書を作成しなければならないことを定めています。第2項は、調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは調書にその旨を記載しなければならないことを定めています。

第3項は、口頭弁論の方式に関する規定の遵守は調書によってのみ証明することができることを定めています。ただし調書が滅失したときは除かれる。口頭弁論調書は訴訟手続の正確な記録として重要な役割を果たし、手続の適正性を担保しています。

これは口頭弁論の記録(調書)についてのルールやな。第1項は、裁判所の書記官は口頭弁論があるたびに調書を作らなあかんってことや。調書っていうのは、法廷で誰が何を言うたか、どんな証拠が出されたか、裁判所がどんな決定をしたか、全部記録する公式文書のことや。

第2項は、調書の内容について「それ違います」って異議を言うた人がおったら、そのことも調書に書かなあかんってことや。第3項は、口頭弁論が正しく行われたことを証明するには調書しか使えへんってことや(ただし調書が無くなったときは別)。例えば、「あの日の法廷でこう言うた」って主張するには調書を見るしかないわけや。調書は訴訟の公式記録やから、めっちゃ大事なんやな。書記官さんの腕の見せ所や。

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